今年、会社を設立した方からのご相談です。
どうも、源泉所得税が納付されていないようです。
役員報酬や従業員給料は、所得税を差し引いてから支払うのですが、
その方は、額面のまま支払ってしまったようです。
源泉徴収のことは知っていたのですが、
計算の仕方が分からなかったということでした。
計算の仕方が分からないというのも、もっともなことだと思いますが、
「知らなかった」では済まされないのが税務署なので・・・。
額面給料から源泉所得税を控除して支払うのですが、
控除した所得税は、翌月の10日までに税務署に納付することになります。
(毎月、毎月納付するのは面倒なので、税務署に届出をすれば、
半年分をまとめて支払うことができます)
控除すべきであった源泉所得税は、ご本人から会社に返金してもらいますが、
源泉所得税を納付していなかったことについては、
ペナルティが2つあります。
ひとつは、不納付加算税です。
今回は、会社が納付していないことに気が付いて、
自発的に納付するので、源泉所得税の5%になります。
しかし、税務署から指摘を受けてから納付した場合には、
2倍の10%になります。
不納付加算税は、遅れた日数に関係なく一律にかかるのが特徴です。
2つ目は、延滞税です。
@法定納期限の翌日から2ヶ月以内は
納付すべき金額☓2.6%☓延滞日数/365 です。
A法定納期限の翌日から2ヶ月経過以降は
納付すべき金額☓8.9%☓2ヶ月経過以降の延滞日数/365 になります。
B延滞税の額=上記@+A(100円未満切捨て)
💛でも、まだあきらめなくても大丈夫!
♦ 次のどちらかに当てはまれば、不納付加算税は免除されます。
@不納付加算税の金額が5000円未満の場合
⇒ということは、・・・
本税が99,999円であれば、不納付加算税はかかりません。
A納付期限の翌日から1か月以内に納付した場合で、かつ、直前1年以内に延滞したことがない場合
♦ 次のどちらかの場合には、延滞税がかかりません。
会社を設立したばかりであれば、
給料の総額もまだそれほど多くはないと思いますから、
上記の加算税が免除になる場合も少なくありません。
傷を広げないためにも、
気が付いたら、出来るだけ早く納付するようにしましょう。