2017年12月20日

相続税の申告って、どのくらいの人がしているの?

相続税の申告をしなければならない人の割合は?

先日、国税庁から、相続税の申告状況についての発表がありました。


それによると、平成28年中にお亡くなりになった方で、相続税がかかった人の割合は、全国平均で8.1%(昨年は8.0%),

お亡くなりになった方一人当たりの正味の遺産は1億3,960万円で、相続税額は1,764万円でした。


平成27年と28年とでは、それほど大きく変わっていませんが、相続税の基礎控除額が引き下げられた平成27年とその前年とでは、相続税がかかる人の割合は2倍に増えています。


平成26年は全国平均で4.4%だったものが、平成27年には8.0%にほぼ倍増しています。

これは、平成27年に相続税の基礎控除額が6割に縮減されたことが原因です。

                         

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   (亡くなった方のうちで相続税がかかった方の割合です。国税庁HPより)


この他に、相続税のいろいろな特例を使うことによって、結果として相続税がゼロになった方が2%ほどいらっしゃいますので、合わせると10人に1人、相続税の申告が必要だったことになります。


東京都の相続税の申告状況を見てみると、相続税の課税割合は、平成26年は9.7%でしたが、基礎控除額が引き下げられた平成27年には15.7%に増加しています。注 税のしるべ 平成29年1月9日より)



この他に、特例適用で相続税がゼロになる人も含めると、東京都にお住いの方の相続税の申告割合は、22.1%になります。

東京都では、5人に1人は相続税の申告が必要な時代になりました。

だからと言って「相続税対策をしないと大変!」と、あまり検討をしないままに対策を進めるのも考え物です。


前回のバブルのときには、相続対策として、「借金をしてアパート建築」「借金をして変額保険加入」というのが流行りました。

私は、お客様にリスクのある提案はしないようにしていましたから、おかげさまで大丈夫でしたが、大変な思いをした税理士もいたようです。


「何もしない方が、かえって良かった」ということにならないためにも、対策をする前にきちんとリスクとメリットを確認しておきたいものです。


「どのくらいの相続税がかかるのか心配で・・・」という方は、相続税の試算を致しますので、よろしかったらお声をかけて下さい。

    ↓

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posted by 小出 絹恵 at 12:00 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2017年11月29日

「甥」や「姪」が相続人になる時代

前々回のブログで、「叔母の相続でマンションを相続することになった」という話を致しました。


実は、最近は、おひとり様が増えていて、相続にもその影響が出てきています。


子や孫がいない方がお亡くなりになった場合、ご両親はすでに他界していることが多いと思います。


そうなると、相続人は兄弟姉妹となり、その中に既にお亡くなりになっている方がいれば、「おい」や「めい」が相続人になるということも出てきます。


その結果、突然相続をすることになったおいやめいが、「相続税ってどれくらいかかるの!?」と不安になるというのも頷けます。


しかし、相続税がかかるか否かは、先のブログでも書いたように、お亡くなりになられた方(被相続人)が残した財産の額と法定相続人の数で決まります。


ご自分にお子さんがいなくて、相続人が兄弟姉妹になったという場合、兄弟姉妹やその代襲相続人である「おい」や「めい」の数が多いと、その分基礎控除額が多くなりますから、結果として正味財産が基礎控除額以下となって相続税がかからないで済んだということもあります。


相続人の数が多いということは、相続税の計算をする上では有難いことなのですが、遺産分割ということになると面倒でもあります。


そういう方こそ、ぜひ遺言を書いておかれることをお勧めします。


何かと気遣ってくれる人、頼りにしている人に多く残したいと思うのは心情だと思います。


遺言の書き方で悩んでおられる方は、一人で悩んでいないで、ご相談ください。

あなたの悩みに寄り添って、解決に導きます。

安心してお声をかけてくださいね。


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2017年11月22日

同じ1,000万円を相続しても、人によって相続税が違います

「遺言書を書く前に、知っておきたい相続税」のパート2です。

前回、相続税は、被相続人の財産総額がいくらあるのか、法定相続人は何人いるのかによって、相続税額が変わると書きました。

それは、相続税の計算が、正味の遺産額(プラス財産ーマイナス財産)を一旦法定相続分で相続したものとして相続税総額を計算した上で、実際に各人が相続した財産の額に応じて、相続税を按分するからです。

ですから、正味の遺産額が相続税の基礎控除額以下であれば、その相続には相続税がかかりません。

これに対して、正味の遺産額が基礎控除額を超えていれば、

 「正味の遺産額ー基礎控除額」で、基礎控除額を超えた分には、10%から55%の相続税がかかることになります。

その結果、不動産だけを相続することになった相続人は相続税の支払いに困る、という事態もおこります。

遺言書を書く前に、概算で相続税を計算しておくと、安心ですね。

   試算をしますので、下記メールにお問合せください。

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2017年11月15日

遺言書を書く前に!

先日のセミナーでは「遺言とエンディングノートの書き方」について、

お話させていただきました。


今日は、遺言のお話をさせていただく前に、

相続税の仕組みについて簡単にご説明させていただきます。


それといいますのも、相続についてご相談に見える方の中に、

「先生、私、叔母の相続でマンションを相続することになったのですが、

相続税はいくらかかるのでしょうか?」


という質問を受けることがあるからです。


日本の相続税は、

  1. 被相続人(お亡くなりになった方)がどれだけの財産を持っていたのか

  2. 法定相続人は何人いるのか。

によって、

同じ財産を相続した場合であっても、相続税が異なるのです。



相続税の基礎控除というのをご存知かと思います。


 相続税の基礎控除額

3,000万円 + 600万円×法定相続人数 

で計算します。


相続財産全部がこの金額以下に収まるのであれば、相続税はかかりません。


相続税がかからないのであれば、

だれがどの財産を相続したとしても、誰にも相続税はかかりません。


しかし、相続財産が基礎控除額よりも多い場合には、

誰がどの財産を相続するかによって、相続税の額が変わります。


そのため、遺言書を書く場合にも、相続税のことを

念頭において書いた方が、相続税の負担も少なくて済むというわけです。


なぜ、そういうことになるかと言いますと、

一つは配偶者の税額軽減であり、

もう一つは小規模宅地等の特例です。


この二つの特例を上手に使うことで、相続税の負担が

ゼロになることもあります。


これに加えて、次の相続(二次相続)のことも

考えて作成される方もおられます。


「あまり難しいことはできそうもないので、簡単に済ませたい」

という方も、できるだけ分かりやすく書くようにしますので、

次回もよろしかったら読んでください。

posted by 小出 絹恵 at 16:02 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2017年11月09日

遺言とエンディングノートの書き方セミナーを開催しました

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遺言とエンディングノートの書き方について
セミナーを開催致しました。

残された家族が仲良く安心して暮らせるように・・・
困った遺言書の例を参考にして、
トラブルを防ぐ遺言書のポイントについて
具体的にお話させていただきました。

エンディングノートの書き方については、
参加者の皆様にエンディングノートを差し上げて
それぞれのページを一緒に確認しながら、
書き方のポイントをお話しさせていただきました。

皆様、真剣に頷きながら聞いてくださっていました。

いつも思うのですが、セミナーというのは、
お話させていただく私とそれを聞いて下さっている参加者の皆様の
心の通い合いによって、その場でかもし出される雰囲気の中で
作りあげられるものだと思います。

ご参加、有難うございました。
posted by 小出 絹恵 at 11:38 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2016年04月13日

失敗しない相続対策

知るっく先生の“安心財産クリニック”
 失敗しない相続対策
     税理士・行政書士 小 出 絹 恵

 “流行り”には注意!
 
 相続対策はいろいろあります。つい最近まで大流行だったのが、タワーマンション節税です。これについては、ついに税務当局から規制がかかることになりました。相続税の計算の基礎となる評価額を、早ければ2018年1月から変更するというのです。もし、これが実施されることになると、高層階の評価額が引き上げられ、結果として相続税だけではなく、毎年の固定資産税も上がることになりそうです。
 相続税の計算の基礎となる評価額と、実際の売買価額とでは、平均3倍の開きがあるとの指摘もなされるタワーマンションですが、評価額の引上げによって、想定したメリットを享受できなくなり、ブームになっていたタワーマンション節税も沈静化しそうです。  
 ところで、実際に、これを実行して節税できた相続人はいったい何人いたのでしょうか。まだ、買っただけで、相続は起きていないという人たちが大半なのではないかと想像します。仮にそのとおりだとしたら、何のためのタワーマンション購入だったのでしょうか。
 
 このように、節税目的だけの行動は、リスク管理が甘くなりがちです。東日本大震災の後に、臨海部の高層マンションの価額が大幅に下がり、売るに売れないような状況になったことがありましたが、それは、わずか5年前のことです。
 
 バブルのときにも
 
 バブルのときにも、相続対策の失敗例を多く耳にしました。不動産価額の高騰で、相続対策が大流行でした。新宿の靖国通りに面したビルの前の路線価が、1年で2倍、その翌年もまたその2倍、3年目もまた前年の2倍、何と3年間で2×2×2で8倍になりました。そういう時代があったのです。
 
 金利にも注意
 バブルのときには金利も高騰
 
 毎月きちんと返済しているのに、なぜか借金が増えていきました。
 “毎月返済しているのに、返済後の借入金の残高がどんどん増えていく返済予定表”というのをご覧になったことがありますか。
 金利が上昇したために、返済額を全て金利に当てたとしても、それでもまだ金利の支払いが不足して、未払いの金利(未払利息)が積みあがっていくという恐ろしい現象が起きたのです。
 バブル崩壊後、金利はどんどんと下がり、現在は超低金利の水準が長く続いています。日本経済は金利を上げられるような状況にはないと思いますが、将来は分かりません。住宅ローンやアパートローンは35年の長期ローンも珍しくありません。それだけ長期にわたって借入れをするということは、いつまた金利が反転して上昇に転じるか分からないリスクを背負うということでもあります。
 だから、借入金で相続対策を考えるときには、固定金利で計算して、採算を検討してみてください。空室率も厳しめに(例えば20%)計算しても採算が合うかどうか検討してみてください。
 最も重要なのが立地です。駅至近の物件ならば、空室率はもっと低くても大丈夫だと思います。しかし、バス便のところは、普通の賃貸物件では厳しい条件になると思います。

 具体的に考える
 遺産分割と相続税の関係
 
【事例】 
相続財産と相続人は以下のとおりです。
○自宅 評価額1億円
○現預金2,000万円
○相続人3人(配偶者と長男、次男)
○二男が父母と同居。長男は狛江にマイホームを建てて居住。
相続税は、相続の仕方(相続財産の分け方)で、相続税額が変わります。

@配偶者が全て相続すれば
【事例】では、相続税はかかりません。
 小規模宅地等の評価減により、自宅の土地の評価が80%下がり、その上、配偶者の税額軽減の制度もありますから、配偶者が相続した場合には、相続税がかからないケースがほとんどです。 
 この点については、皆様、よくご存じでいらっしゃいます。だから、
「今回、母が全部を相続してしまうと、次の相続税が心配です。次の相続のことも考え合わせて、相続税の負担が軽くなるように分けたいのですが」とのご意向を伺うことが多く、その場合には、二次相続の試算もした上で、相続人の皆様が、今回の遺産分割を考えることができるようにお手伝いさせていただいています。

Aでも二次相続が心配です
 上記@で相続した財産がそのまま残っていたとして考えてみます。
 相続税額を大きく左右するポイントは、小規模宅地等の特例が使えるか否かにかかっています。
○小規模宅地等の特例が使える場合
  ⇒相続税額    0円
○小規模宅地等の特例が使えない場合
  ⇒相続税額 1,160万円

 上記の違いは、小規模宅地等の特例を使ったか、使わなかったかの違いです。小規模宅地等の特例が使えれば、1億円の自宅敷地の評価額が2,000万円に下がります。結果として相続税額が1,160万円も違ってしまうのです。

Bだから一次相続の遺産分割が大切です
一次相続(父親の相続)のときに、二次相続(母親の相続)のことも考えて、子が土地を相続するようにしておけばよいのではないかとのお考えもあるかと思います。
 確かに、その子が、介護も含めて母親の面倒を見てくれるというのであれば、その子に相続させるという選択肢はおおいにあると思います。ただし、その場合であっても、全部をその子に相続させるというのは賛成できません。何故かと言いますと、将来は分からないからです。年齢の順に相続が起きるとは限りません。
 もしも、お母様よりも先に息子さんに相続が発生したりしたら、息子さんの財産はお嫁さんとその子(お母様から見たらお孫さん)が相続することになります。お孫さんがいない場合には、ゆくゆくはお嫁さんの兄弟姉妹が相続することになります。このことをご心配されるご親族の方々が多いのも頷けることではあります。特に、代々受け継がれてきた財産であれば尚更です。
 では、どうしたらよいのでしょうか。
 例えば、お母様1/2と同居のお子さんが1/2の共有で相続するというのも一考です。
共有割合は二次相続の試算等を考慮して決めてもよいと思います。
 ふつうは共有相続は避けた方が良いのですが、母親と子の共有はその例外で、お母様の今後の生活の安心のために必要な方法の一つと考えていただくとよいと思います。
  
C「同居の親族が相続する」が原則です
 同居の親族(二男)がいるので、母親の相続に当たっては、二男が相続する場合だけ、小規模宅地等の特例を使うことができます。ですから、
@二男が自宅不動産を相続し、現預金は長男が相続した場合⇒相続税0円
A長男と二男で全部1/2ずつ相続した場合
 ⇒相続税 二人で470万円

 Aの場合、1/2ずつ相続する場合であっても、遺産分割の仕方を工夫することで、相続税がかからないようにすることも可能です。
 相続人の皆様で話し合いができる円満相続が、一番の相続税対策だと思います。
posted by 小出 絹恵 at 14:57 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2016年02月25日

失敗しない相続対策

失敗しない相続対策
     税理士・行政書士 小 出 絹 恵

 “流行り”には注意!
 
 相続対策はいろいろあります。つい最近まで大流行だったのが、タワーマンション節税です。これについては、ついに税務当局から規制がかかることになりました。相続税の計算の基礎となる評価額を、早ければ2018年1月から変更するというのです。もし、これが実施されることになると、高層階の評価額が引き上げられ、結果として相続税だけではなく、毎年の固定資産税も上がることになりそうです。
 相続税の計算の基礎となる評価額と、実際の売買価額とでは、平均3倍の開きがあるとの指摘もなされるタワーマンションですが、評価額の引上げによって、想定したメリットを享受できなくなり、ブームになっていたタワーマンション節税も沈静化しそうです。  
 ところで、実際に、これを実行して節税できた相続人はいったい何人いたのでしょうか。まだ、買っただけで、相続は起きていないという人たちが大半なのではないかと想像します。仮にそのとおりだとしたら、何のためのタワーマンション購入だったのでしょうか。
 
 このように、節税目的だけの行動は、リスク管理が甘くなりがちです。東日本大震災の後に、臨海部の高層マンションの価額が大幅に下がり、売るに売れないような状況になったことがありましたが、それは、わずか5年前のことです。
 
 バブルのときにも
 
 バブルのときにも、相続対策の失敗例を多く耳にしました。不動産価額の高騰で、相続対策が大流行でした。新宿の靖国通りに面したビルの前の路線価が、1年で2倍、その翌年もまたその2倍、3年目もまた前年の2倍、何と3年間で2×2×2で8倍になりました。そういう時代があったのです。
 
 金利にも注意
 バブルのときには金利も高騰
 
 毎月きちんと返済しているのに、なぜか借金が増えていきました。
 “毎月返済しているのに、返済後の借入金の残高がどんどん増えていく返済予定表”というのをご覧になったことがありますか。
 金利が上昇したために、返済額を全て金利に当てたとしても、それでもまだ金利の支払いが不足して、未払いの金利(未払利息)が積みあがっていくという恐ろしい現象が起きたのです。
 バブル崩壊後、金利はどんどんと下がり、現在は超低金利の水準が長く続いています。日本経済は金利を上げられるような状況にはないと思いますが、将来は分かりません。住宅ローンやアパートローンは35年の長期ローンも珍しくありません。それだけ長期にわたって借入れをするということは、いつまた金利が反転して上昇に転じるか分からないリスクを背負うということでもあります。
 だから、借入金で相続対策を考えるときには、固定金利で計算して、採算を検討してみてください。空室率も厳しめに(例えば20%)計算しても採算が合うかどうか検討してみてください。
 最も重要なのが立地です。駅至近の物件ならば、空室率はもっと低くても大丈夫だと思います。しかし、バス便のところは、普通の賃貸物件では厳しい条件になると思います。

 具体的に考える
 遺産分割と相続税の関係
 
【事例】 
相続財産と相続人は以下のとおりです。
○自宅 評価額1億円
○現預金2,000万円
○相続人3人(配偶者と長男、次男)
○二男が父母と同居。長男は狛江にマイホームを建てて居住。
相続税は、相続の仕方(相続財産の分け方)で、相続税額が変わります。

@配偶者が全て相続すれば
【事例】では、相続税はかかりません。
 小規模宅地等の評価減により、自宅の土地の評価が80%下がり、その上、配偶者の税額軽減の制度もありますから、配偶者が相続した場合には、相続税がかからないケースがほとんどです。 
 この点については、皆様、よくご存じでいらっしゃいます。だから、
「今回、母が全部を相続してしまうと、次の相続税が心配です。次の相続のことも考え合わせて、相続税の負担が軽くなるように分けたいのですが」とのご意向を伺うことが多く、その場合には、二次相続の試算もした上で、相続人の皆様が、今回の遺産分割を考えることができるようにお手伝いさせていただいています。

Aでも二次相続が心配です
 上記@で相続した財産がそのまま残っていたとして考えてみます。
 相続税額を大きく左右するポイントは、小規模宅地等の特例が使えるか否かにかかっています。
○小規模宅地等の特例が使える場合
  ⇒相続税額    0円
○小規模宅地等の特例が使えない場合
  ⇒相続税額 1,160万円

 上記の違いは、小規模宅地等の特例を使ったか、使わなかったかの違いです。小規模宅地等の特例が使えれば、1億円の自宅敷地の評価額が2,000万円に下がります。結果として相続税額が1,160万円も違ってしまうのです。

Bだから一次相続の遺産分割が大切です
一次相続(父親の相続)のときに、二次相続(母親の相続)のことも考えて、子が土地を相続するようにしておけばよいのではないかとのお考えもあるかと思います。
 確かに、その子が、介護も含めて母親の面倒を見てくれるというのであれば、その子に相続させるという選択肢はおおいにあると思います。ただし、その場合であっても、全部をその子に相続させるというのは賛成できません。何故かと言いますと、将来は分からないからです。年齢の順に相続が起きるとは限りません。
 もしも、お母様よりも先に息子さんに相続が発生したりしたら、息子さんの財産はお嫁さんとその子(お母様から見たらお孫さん)が相続することになります。お孫さんがいない場合には、ゆくゆくはお嫁さんの兄弟姉妹が相続することになります。このことをご心配されるご親族の方々が多いのも頷けることではあります。特に、代々受け継がれてきた財産であれば尚更です。
 では、どうしたらよいのでしょうか。
 例えば、お母様1/2と同居のお子さんが1/2の共有で相続するというのも一考です。
共有割合は二次相続の試算等を考慮して決めてもよいと思います。
 ふつうは共有相続は避けた方が良いのですが、母親と子の共有はその例外で、お母様の今後の生活の安心のために必要な方法の一つと考えていただくとよいと思います。
  
C「同居の親族が相続する」が原則です
 同居の親族(二男)がいるので、母親の相続に当たっては、二男が相続する場合だけ、小規模宅地等の特例を使うことができます。ですから、
@二男が自宅不動産を相続し、現預金は長男が相続した場合⇒相続税0円
A長男と二男で全部1/2ずつ相続した場合
 ⇒相続税 二人で470万円

 Aの場合、1/2ずつ相続する場合であっても、遺産分割の仕方を工夫することで、相続税がかからないようにすることも可能です。
 相続人の皆様で話し合いができる円満相続が、一番の相続税対策だと思います。



posted by 小出 絹恵 at 14:29 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2015年06月23日

ご報告 トラブルを避ける遺言書の書き方セミナー〜具体的な事例を紹介します

平成27年6月9日(火曜日) 北沢タウンホール スカイサロン
全国相続協会相続支援センター世田谷相談室
TKC小出絹恵税理士行政書士事務所
講師 小出絹恵

☆トラブルになった遺言書の事例とその対処法をご説明しました☆

@相続税が高くなってしまった遺言書の例

A相続税が払えない相続人が出てしまった遺言書の例

B遺言書が偽物ではないかと裁判になった遺言書の例

C遺言者の意思能力が問題となった遺言書の例

D20年後に発見された遺言書の例

E指定した遺言執行人に遺言執行業務をしてもらえなかった例

F遺留分減殺請求が起きた遺言書の例

G不動産を共有で相続させる旨の遺言により、その後に問題が発生した例

H遺言者よりも先に相続人が亡くなってしまった例

I遺言書に記載のない財産があった例

J複数の遺言書が出てきた例

☆参加された方の声☆

☆説明が大変わかり易く良かったと思います。
かた苦しいのかな?と思いつつ来ましたが参考になりありがとうございました。
何か相談したい事例が起こりました折には宜しくお願いします。

☆二次相続も併せて一次相続をするという話に興味を持ちました。

☆何回かセミナー(相続について)に参加させて頂きありがとうございました。
毎回違った事例をお話していただけるので、大変わかり易く、理解が深まりました。

☆公正証書遺言の事は全く知りませんでしたので勉強してみようと思いました。

☆子供のいない夫婦の場合の例がとても印象深かったです。
ありがとうございました。

☆現金が少ないので、どう相続させるかと悩んでいましたが、具体的なお話を
聞くことができ、大変参考になりました。

☆非常に参考になりました。
次回の講演も楽しみに聞きたいです。



主催:一般社団法人全国相続協会 相続支援センター 世田谷相談室
東京都世田谷区代沢5-36-11-2F
電話:03-5486-9586
FAX:03-5486-9596
http://www.zeirishi-net.gr.jp/
タグ:セミナー
posted by 小出 絹恵 at 10:24 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2015年05月26日

遺言書の力ってすごいですね!

先日,ある協同組合主催の「相続・遺言セミナー」に
講師として呼ばれたときのことです。

講演後に、ある女性の方から、
「先生! 遺言書の力ってすごいですね」と
話しかけられました。

その方は、世田谷区にお住まいの方で、
以前に、別なところで、私の講演を聞いてくださっていたのだそうです。

講演で、私の遺言の話を聞いて、
すぐにご夫婦で遺言書を作成されたのだそうです。

そうしたら、何と、その3カ月後に
ご主人が突然のご不幸で・・・

でも、遺言書があったおかげで
相続手続きができたそうです。

もし、遺言書がなかったとしたら・・・

子供のいないお二人の場合、
ご主人の兄弟や姉妹、場合によっては甥や姪に、
ハンコをもらって歩くことになったかもしれません。

夫婦で築き上げた財産を
奥様の名義にするために、
普段、それほど付き合いのないようなご主人の親戚に
頭を下げて、遺産分割協議書に押印いただかなければならないのです。

「遺言書の力ってすごいですね」
という奥様の言葉は、
素直な感想だったと思います。


posted by 小出 絹恵 at 20:14 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2015年04月22日

セミナー開催のお知らせ トラブルにならない遺言書の書き方セミナー

トラブルにならない
遺言書の書き方セミナー

〜具体的な事例を紹介します〜

日 時 平成27年6月9日(火曜日)午後2時〜4時
場 所 北沢タウンホール12階 スカイサロン
講 師 小出絹恵税理士行政書士事務所  所長 小出 絹恵
参加費 無料ご招待

お電話でお申し込みください。
03-5486-9586

【所長プロフィール】
昭和63年6月税理士登録。
相続遺言コンサルタント、税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、
創業・経営革新アドバイザー、租税資料館賞選考委員、
租税法務学会理事、TKC東京都心会相談役。書籍多数

遺言書は家族の財産トラブルを事前に防止する愛のメッセージ
いざという時は、「水戸黄門の印籠」にもなります。
長寿、相続税増税時代、情報過多の時代に
遺言書とエンディングノートを活用して安心相続!

主催:一般社団法人全国相続協会 相続支援センター 世田谷相談室
東京都世田谷区代沢5-36-11-2F
電話:03-5486-9586
FAX:03-5486-9596
http://www.zeirishi-net.gr.jp/

posted by 小出 絹恵 at 10:48 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2015年03月24日

遺産分割が決まるまでの家賃収入は誰のもの?

アパートを所有している父親が亡くなった場合、
そのアパートの家賃収入は誰のものになるのでしょうか?

相続財産について遺産分割が確定していない場合には、
その相続財産は相続人全員の共有ということになります。

したがって、遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうちの
特定の人(たとえば長男)がその収益を管理しているような場合であっても、
遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて
申告することとなります。

具体的な事例で考えてみましょう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
お父様の亡くなった日が4月30日、
遺産分割の確定がその年の11月20日、
相続人は、妻と長男、長女の計3人
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1月1日から4月30日までの不動産所得は、
お父様の所得として準確定申告の対象となります。
 ⇒準確定申告による所得税額は
  相続税の申告では、債務控除となります。
 
遺産分割が11月20日に確定するまでは、法定相続分で共有状態ですから、
5月1日〜11月19日までは、
  母親 1/2
  子供はそれぞれ 1/2×1/2= 1/4

11月20日の遺産分割協議の成立によって、
アパートは母親が相続することになった場合、
11月20日〜12月31日は、母親単独での不動産所得となります。

結構、面倒ですよね。
長女が専業主婦であった場合、
所得が38万円以上になると、夫の配偶者控除が受けられなくなってしまうという
問題も起こります。

遺言書があれば、この問題は避けることができます。
この点からも、遺言書の作成は意味がありますね。





posted by 小出 絹恵 at 14:37 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2013年07月30日

遺言を書く

遺言を書こうか・・・、
遺言を書いておいた方がよいのかしら?

先日行ったセミナーが満席になり、
隣の会場もあわてて押さえ、
2つの会場をつなげて行ったセミナーでした。

「それだけ、関心をもっている人が多いということですね」
と、アンケートに書いて下さった方がいらして、
本当に、そのとおり、と思います。

ただ、いざ、遺言を書こうとすると、
どこから手をつけたらよいのか分からないという人が多いのでしょうね。

だから、今回のセミナーでは、
遺言の見本を2つ、差し上げました。

ひとつのきっかけとして、書いてみて、
また書き直して・・・
というのも良いと思います。
 とくに、自筆証書遺言の場合は。
タグ:相続対策
posted by 小出 絹恵 at 23:03 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2013年07月18日

遺言を書く

遺言を書こうか・・・、
遺言を書いておいた方がよいのかしら?

先日行ったセミナーが満席になり、
隣の会場もあわてて押さえ、
2つの会場をつなげて行ったセミナーでした。

「それだけ、関心をもっている人が多いということですね」
と、アンケートに書いて下さった方がいらして、
本当に、そのとおり、と思います。

ただ、いざ、遺言を書こうとすると、
どこから手をつけたらよいのか分からないという人が多いのでしょうね。

だから、今回のセミナーでは、
遺言の見本を2つ、差し上げました。

ひとつのきっかけとして、書いてみて、
また書き直して・・・
というのも良いと思います。
 とくに、自筆証書遺言の場合は。
posted by 小出 絹恵 at 09:42 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2013年07月17日

相続トラブルは、遺産の額に関係ありません

相続トラブルは、遺産の額に関係ありません

「うちは、財産といえるほどのものはないから、もめる心配もないさ」
「100歳まで生きるつもりだから、まだまだ先のこと」
「うちの家族に限って・・・」

確かに、ご両親のどちらかがご存命のうちは、
相続トラブルは比較的起きにくいと思います。

でも、ご両親ともにお亡くなりになると
トラブルになる割合が増えるようです。

相続人の皆様の話し合いで遺産分割がまとまれば、
よいのですが・・・。

相続税がかかる相続の場合には、
皆さん、税金が安くなることについては、
利害が一致しますので、

ある意味、税金を相続人皆様の共通の敵、
と見なすことで、相続人がまとまれるようです。

敵を外部においた方が
みんながまとまれます。

相続税が安くなるように、という視点を織り込みながら
話し合いを進めていくことで、
比較的円満に遺産分割が進みます。

しかし、相続税がかからない場合には、
相続税を共通の敵にするわけにはいきません。

裁判所のデータを見ると、
相続トラブルが、決して一部の資産家だけの問題ではないことが分かります。

相続トラブルのうち、3割が、遺産額1,000万円以下ですし、
遺産額5,000万円以下で3/4を占めています。

財産の多寡に関係なく、
相続トラブルが起きていることが分かります。
タグ:相続対策
posted by 小出 絹恵 at 21:43 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2013年07月12日

遺言とエンディングノートの書き方セミナーを開催致しました。

遺言とエンディングノートの書き方セミナーを開催致しました。
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posted by 小出 絹恵 at 00:00 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2013年07月09日

遺産分割は「法定相続分」と決まっているわけではありません

遺産分割は、法定相続分でなければいけない
というわけではありません

相続が起きますと、
お亡くなりになられた方(被相続人)の財産は
配偶者やお子さん方(相続人)に引き継がれます。

民法では相続分が決まっています(法定相続分)が、
相続人全員で合意すれば
「法定相続分」と異なる分割をすることもできます。

遺産分割協議書にもとづく合意です。

遺言書があれば、
遺言書に書かれた内容が優先されます。
遺言による指定相続分が最優先です。

ただ、遺言書の中には、
「どうやって、相続税を払うのですか?」
     と心配になる場合や、
小規模宅地等の特例が使えないような財産の指定の仕方
        だったりすることもあります。
二次相続の税負担が多額になることが予想されることもあります。

そういうときは、
遺言者の真意を汲み取りながら、
相続人の皆様全員で、分割の方法を変える場合もあります。

それができるのは、
相続人の皆さまが円満で話し合いができる状況にあるからです。

話し合いもできず、
遺言もないという場合には、
財産の分け方が決まっていない状態、
これを未分割と言いますが、

相続税の申告期限が来ても分割がまとまらなけば、
未分割のまま、申告をしなければなりません。

未分割のままでの申告ですと、
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の規定が使えません。

不動産の多い人、
相続財産の多い人は特にその影響が大きく
納税額も多額になります。

未分割による相続税の申告には、そういう不利益があります。

救済措置もありまして、
相続申告期限から3年以内に分割がされた場合には、
更正の請求をすれば、特例が適用できることになっています。

そうはいっても、小規模宅地等の特例は、
配偶者以外であれば、
居住継続要件や事業継続要件が条件となっているので、
もめた場合には、継続条件を満たさないことになる場合もあるかと思います。

揉めないことにこしたことはありません。

そういう意味でも、遺言書の持つ意味は
とても大きいといえます。
posted by 小出 絹恵 at 22:22 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2013年07月08日

遺産分割の仕方

相続が起きますと、お亡くなりになられた方(被相続人)の財産を
配偶者やお子さん方(相続人)で引き継がれるわけです。

引き継ぐためには、名義書き換えや相続税の申告が必要になります。
誰が、何を相続されるのかを、
相続人の皆さんで決めなければなりません。
それが遺産分割です。

「法定相続分」
ということばをお聞きなることもあるかと思いますが、
遺言書があれば、遺言書に書かれた遺産分割の方が優先されます。

遺産分割の優先順位としては、
@遺言による指定相続分
A遺産分割協議による相続人の合意
遺産分割協議で合意ができなければ、
B民法に規定された法定相続分
 ということになります。

ですから、
必ずしも、法定相続分で分けなければならない
というわけではありません。

実は、遺言書があったとしても、
相続人全員が合意すれば、
遺言書の中身と異なる遺産分割をすることはできます。
その場合は、相続人全員で
「遺産分割協議書」を作成することになります。
posted by 小出 絹恵 at 22:48 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2012年12月18日

平成23年度分の相続税の申告状況が国税庁から発表されました。

平成23年分の相続税の申告の状況について
平成23年中(平成23年1月1日〜平成23年12月31日)に
亡くなった人の相続税の申告の状況が国税庁から発表されました。

1 被相続人数
被相続人数(死亡者数)は約125万人(前年約120万人)、
このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約5万1千人(前年約5万人)で、
課税割合は4.1%(前年4.2%)となっており、
前年より0.1ポイント低下しました。

2 課税価格
課税価格は10兆7,299億円(前年10兆4,580億円)で、
被相続人1人当たりでは90万円減少して、
2億872万円(前年2億962万円)
となっています。

3 税額
税額は1兆2,520億円(前年1兆1,754億円)で、
被相続人1人当たりでは79万円増加して
2,435万円(前年2,356万円)となっています。

4 相続財産の金額の構成比
相続財産の金額の構成比は、
土地46.0%(前年48.3%)、
現金・預貯金等24.2%(前年23.3%)、
有価証券13.0%(前年12.1%)の順となっています。
現金・預貯金等の割合は平成に入ってから
最高の割合となっていますが、
一方、土地の占める割合は、昭和35年以降では最低となっています。


平成23年分の相続税の申告の状況について(国税庁HPへのリンク)
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/sozoku_shinkoku/index.htm
posted by 小出 絹恵 at 09:06 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2012年11月29日

「おしどり贈与」って良いネーミングですね。

 「妻に2千万円を贈与しても贈与税はかからないのですよね?」
と、聞かれることがあります。

「贈与税の配偶者控除の特例」のことですね。
”おしどり贈与”と言ったりもしますが、良いネーミングだと思います。

これは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、
居住用不動産(共有持分)の贈与を受けたり、
居住用不動産を取得するための資金の贈与を受けた場合には、
贈与税の基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで、
合計で2,110万円まで、贈与税がかからないという贈与税の配偶者控除の特例です。

● 贈与する財産は?
@居住用不動産か、
A居住用不動産を取得するための資金に限られます。

マイホームにお住まいであれば、
その自宅の敷地や建物の一部(共有持分)を配偶者に贈与することが一般的です。

新たにマイホームを購入する場合や、買い替える場合であれば、
購入資金の一部を妻に贈与して、購入当初から妻との共有名義で自宅を取得する方法もあります。

●注意点は?
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること
  又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産
  又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、
  その後も引き続き住む見込みであること
(4)同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
   ・・・→ということは、
   婚姻20年以上でこの特例を受けた妻が、何らかの事情で別の人と再婚して、
   再婚した相手との婚姻期間がまた20年以上になったら、
   その再婚相手からまた、この贈与を受けることができる・・・ということになります。
     ・・・かなりこの長い話ではありますが・・・・。

●適用を受けるための手続
 次の書類を添付して、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日の間に
 贈与税の申告をすることが必要です。

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書
(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
 ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、
 住民票の写しの添付は不要です。
posted by 小出 絹恵 at 19:14 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2012年03月12日

セミナーは盛況

昨日届いた「北沢法人会報」に
2月22日の相続セミナーの記事が掲載されました。

世田谷信用金庫船橋支店会議室でのセミナーは
定員50名のところを67名の参加をいただいて
開催されました。

法人会の会員だけではなく、
地元商店会の皆様の参加もえて
会場いっぱいの皆様にご好評をいただきました。

皆様の真剣な目と耳と熱気に
お話をさせていただく私も力が入り、
つい、本には書けない内容も、
事例に盛り込んでお話させていただきました。

事例は分かりやすいですし、
皆様も聞いていてイメージしやすいので、
頭に残るというメリットがあると思います。

北沢タウンホールで
4月26日に「円満な相続と遺言」のセミナーを開きますので、
よろしかったら、お越しください。
posted by 小出 絹恵 at 12:21 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2012年03月06日

遺族年金がもらえない!ということにならないために

遺族年金の受給資格の一つに、
その遺族年金を受給するご遺族の収入要件があります。

たとえば、
ご主人がお亡くなりになって、奥様が遺族年金を受給しようとした場合、

奥様の年収が850万円を超えていると
遺族年金を受け取ることができなくなってしまいます。

基本は前年の年収で判断するということですが、
「年収850万円以上を将来にわたって得られない人」をいうので、

ご主人が亡くなった年に、
相続税の支払いのために土地や株式を売却して申告をした場合には、
その年だけ年収850万円以上となってしまうことも起こりえます。

土地の売却により譲渡収入3,000万円があったとしたら、
瞬間風速のような所得で遺族年金の受給資格を判断され、
遺族年金がうけられなくなってしまうというのです。

翌年以降の収入の激減は考慮されないというのですから、
単に「かわいそう」というのでは済まされない気がします。

この辺りも、
税理士のアドバイスが必要ですね。
posted by 小出 絹恵 at 17:24 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2012年01月17日

配偶者に自宅の共有持分を非課税で贈与する

まず、公図と登記簿謄本をとって
贈与したいと考えておられるご自宅の
所有権、面積、土地建物の状況を確認します。

個人の建物であっても
区分所有建物の敷地権になって場合もあります。

木造の建物でも、
居宅部分と賃貸部分とを分けて
マンションのように
区分所有登記がされていることもあるのです。

現地の確認も大切です。

登記と実際の利用状況が違っていることもあります。

ご自宅と賃貸用との併用住宅の場合には
居住用部分だけが対象となります。

居住用に寄せて計算することができます。

居住用不動産を非課税で贈与できる限度は2,000万円ですが、
別途110万円の非課税枠がありますから、
合わせて2,110万円を非課税で贈与することができます。

ただし、奥様が専業主婦でご自分の現預金をお持ちでない場合には、
登記費用の負担も考慮して、
贈与する共有持分の割合を決めると良いと思います。
posted by 小出 絹恵 at 09:50 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2012年01月16日

痴呆になったら

もし、痴呆になってしまったら…。

遺言書も書けませんし、
もちろん、遺言書を書き直すこともできません。

一生懸命に介護してくれた子供には
遺産を多く残したい。

その想いを遺言書に残したい、
と思っていても、

痴呆と診断されてしまったら、
それも叶いません。

何事も意思確認ができるうちです。

成年後見制度ができてからは、
痴呆はいろいろな場面で
関わってくるようになりました。

後で
「こんなはずではなかった」
ということのないような遺言書を
作っておきたいですね。

ご相談いただけたら
お手伝いさせていただきます。
posted by 小出 絹恵 at 09:15 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2012年01月13日

遺言書に想いを込めるには

成年後見人をやっていると、
様々な場面に出会います。

一生懸命介護した人が
先にいってしまうことも…。

遺言書で○○に遺贈する
と書いても

先になくなってしまったら
自動的にその人の子供に
遺贈が引き継がれるわけではありません

遺言書は
そういうことも考えて
書く必要があります。
posted by 小出 絹恵 at 10:38 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2012年01月12日

財産のある無しではない、遺言作成

遺言書

以前ならば、

遺言書は財産のある人が作るもの

という感じがあったかもしれませんが、

今は、

配偶者への心遣いや思い遣りという

想いを見える形にするために

遺言書を作成される方も

見受けられるようになっていると思います。

公正証書遺言の敷居が高いと思われる場合には、

自筆証書遺言を作成してみるのも

第一歩かと思います。
posted by 小出 絹恵 at 10:44 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2012年01月11日

外国に居住の相続人

相続人の一人が外国に居住している
いう事例が増えています。

遺言書があれば別ですが、
遺言書がない場合には、
遺産を分けるために、
遺産分割協議書を作成しなければなりません。

日本ではこれに実印を押して印鑑証明書を添付します。

しかし、アメリカにはこの制度が無いため、
印鑑証明に代わるものとして、
サイン証明を添付します。
相続手続きは思わぬところで時間がかかります。

早め早めの対応が求められます。
posted by 小出 絹恵 at 09:19 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2012年01月10日

今年もセミナーを行いたいと思います。

昨年、12月1日に開催させていただきました
資産家の皆様向けのセミナーは大変盛況でした。

ありがとうございました。

セミナーを開催させていただいて気づいたことは、
相続や遺言、事業承継ということに
感心がおありになる皆様が多いということです。

「とりあえず勉強をしておきたい。」
という人から、
「遺言書を作成したい。」という
具体的な要望をお持ちの方もおられました。

エンディングノートにも興味をお持ちのようでした。

エンディングノートは
書店でもいろいろなものが発売されているようです。

うちの事務所ならではのエンディングノートを
作ってみようと思っています。

そうしたら、
エンディングノートの書き方セミナーを
開催させていただく予定です。

難しくなくて、実践的で、
女性に優しいものを作りたいです。
posted by 小出 絹恵 at 18:26 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2011年10月19日

配偶者に自宅の共有持分を非課税で贈与する

まず、公図と登記簿謄本をとって
贈与したいと考えておられるご自宅の
所有権、面積、土地建物の状況を確認します。

個人の建物であっても
区分所有建物の敷地権になって場合もあります。

木造の建物でも、
居宅部分と賃貸部分とを分けて
マンションのように
区分所有登記がされていることもあるのです。

現地の確認も大切です。

登記と実際の利用状況が違っていることもあります。

ご自宅と賃貸用との併用住宅の場合には
居住用部分だけが対象となります。

居住用に寄せて計算することができます。

居住用不動産を非課税で贈与できる限度は2,000万円ですが、
別途110万円の非課税枠がありますから、
合わせて2,110万円を非課税で贈与することができます。

ただし、奥様が専業主婦でご自分の現預金をお持ちでない場合には、
登記費用の負担も考慮して、
贈与する共有持分の割合を決めると良いと思います。
posted by 小出 絹恵 at 00:03 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2011年10月18日

セミナーを開きます

資産家の皆様
セミナーを開催致します。

平成23年12月1日(木)
午後2時〜4時
北沢タウンホール(世田谷区の下北沢です) 
  12階スカイサロンにて

不動産賃貸をなさっている資産家の皆様を対象に
下記の内容でセミナーを開催させていただきます。

◎大増税時代の賃貸経営と相続対策
所得税の増税
相続税の増税
空室対策
管理会社の活用
◎「子供は平等」と親は言うけれど・・・
財産をどう分ける?
その維持管理は誰がする?
◎公正証書遺言
作成した方が良い場合と注意点
◎成年後見制度と相続

といった内容でお話させていただきます。

10月4日の経営セミナーもおかげさまで大変講評でした。
その際に、不動産賃貸業をやっているような
資産家向けのセミナーを開催してほしいという
お話をいただきましたので、企画させていただきました。

個別相談会も致します。
どうぞ、お気軽にご参加ください。

お申込みは、下記までお電話下さい。
 電話 03−5486−9586
 小出絹恵税理士事務所 担当:山下 まで
posted by 小出 絹恵 at 12:18 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2011年02月07日

マイホーム資金の贈与。相続時精算課税は?

マイホームの取得に際して
ご両親様から資金援助を受けた場合

相続時精算課税とは異なる、
贈与税が非課税になる特例が設けられています。

期間は
平成22年1月1日から平成23年12月31日まで

父母や祖父母などの直系尊属から

20歳以上の子や孫が、

贈与を受けた年の翌年3月15日までに家屋の新築や購入、
一定の増改築等して、
5日までに住むか、居住の用に供することが確実に見込まれる場合

その住宅取得等資金の贈与のうち1,500万円
(住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成23年のみである場合は、1,000万円)
までの金額について贈与税が非課税となります。

(注意点としては、贈与を受けた年の所得が2,000万円を超える場合には、この非課税の特例を適用することはできません。)

この特例とは別に、相続時精算課税も利用することができます。

例えば、平成22年中に、お父様からマイホーム取得資金として2,000万円の贈与を受けたとしたら、
今年の確定申告で、非課税1,500万円を利用し、
残りの500万円分について、
 ○相続時精算課税を使うか、
 ○通常の贈与(暦年課税)を使うかになると思います。

そこで、相続時精算課税を使った場合には、贈与税はかかりませんが、
相続の時に、500万円が相続財産に加算されることになります。

通常の贈与にした場合には、
 2,000万円ー1,500万円(非課税)=500万円
 500万円ー110万円(基礎控除額)=390万円
 390万円×20%−25万円=53万円(贈与税率は平成22年分)
 
 贈与税は53万円かかりますが、相続税はかかりません。
 これから毎年の110万円の基礎控除もつかえます。

これに対して、
相続時精算課税を使った場合には、
以後の贈与は全て相続時精算課税の適用となり、
110万円の基礎控除も使えなくなります。

相続時精算課税の利用には、
贈与者の財産や
相続税率と贈与税率の兼ね合い、
他の相続人との関係等
考慮すべきことが多々あります。
posted by 小出 絹恵 at 16:36 | 相続・贈与・遺言 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集
●執筆時の税法を基に記載しております。実際の実施にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。
この記事を書いた税理士の小出絹恵です。
税理士 小出絹恵税理士・行政書士・円満相続遺言支援士  小出 絹恵

TEL:03−5486−9686

幼い頃、往診に来て下さったお医者さま
女医さんでした)の顔を見ただけで、
安心して病気が治ったような
そんな体験が懐かしく思い出されます。
私は皆様のそういう主治医になれたらと願っています。