相続人に未成年者がいる場合の遺産分割についてですが、
あえて遺産分割をしないで、未分割のままにしておくという方法もあります
ということについてお話ししたいと思います。
たとえば、お父さんが亡くなって、
相続人の中に未成年者がいる場合、
通常、未成年者の法律行為については、親権者である親が行いますが、
相続の場合、相続人である親と子が利益相反関係になるため、
母親は子どもの代理をすることができなくなります。
そのため、遺産分割を行うためだけの代理人(特別代理人)の選任を
家庭裁判所に申し立てる必要が生じます。
特別代理人は、通常、その代理をする子供の法定相続分相当の財産が
その子に相続できるような遺産分割をすることになります。
法定相続人とは異なる遺産分割がしたい場合には、
あえて、遺産分割をしなしで、
未分割のままで相続税の申告を行い、
未成年の子が成人してから後で遺産分割を行うというのも
一つの方法だと思います。
2017年10月16日
2008年11月15日
コピーも楽じゃあない囹
被後見人の方に関する資料の
コピーをいただくことができます。
ただし、コピーは自分でするのではなくて
同じ建物の8階にある
専門の機関に頼むのです。
そのために、
まず謄写申請書類を成年後見センターに出し、
その後で
8階に行ってコピーを依頼します。
依頼しても、
すぐにコピーをしていただけるわけではないらしいのですが、
幸いに、私の場合は、
驚くくらい早く、
対応していただけたようです。
おかげで、30分程 珈琲を飲みながら待っていたら
コピーが出来上がりました。
都内の場合には、郵送はしてくれないとのこと、
皆さん、
連絡を受けてから、
コピーを受け取りに みえるようです。
1ヶ月近くかかることもあると言われました。
コピーをいただけるだけ、
有難いと思わないと…
コピーをいただくことができます。
ただし、コピーは自分でするのではなくて
同じ建物の8階にある
専門の機関に頼むのです。
そのために、
まず謄写申請書類を成年後見センターに出し、
その後で
8階に行ってコピーを依頼します。
依頼しても、
すぐにコピーをしていただけるわけではないらしいのですが、
幸いに、私の場合は、
驚くくらい早く、
対応していただけたようです。
おかげで、30分程 珈琲を飲みながら待っていたら
コピーが出来上がりました。
都内の場合には、郵送はしてくれないとのこと、
皆さん、
連絡を受けてから、
コピーを受け取りに みえるようです。
1ヶ月近くかかることもあると言われました。
コピーをいただけるだけ、
有難いと思わないと…
2008年11月07日
成年後見人受託記パート1
家庭裁判所の成年後見センターの方から、
「成年後見人をお願いしたい。」
との電話をいただきました。
日程調整をして、
家庭裁判所13階にある
“成年後見センター”に行ってきました。
家庭裁判所は、霞ヶ関にあります。
下北沢から小田急線で代々木上原に行き、
地下鉄千代田線に乗り換えて霞ヶ関まで、
ネットで検索すると、30分かからないはずだったのですが、
千代田線を降りてから地下鉄Ba1出口まで
10分近く駅構内を歩くことになりました。
家庭裁判所内に入ってエレベーターで13階
13階に止まらなかったりしますから
乗り込むエレベーターに注意しないといけません。
さて、担当官にお会いして、
被後見人に関する資料を見せ、
受託の意思を聞かれました。
「成年後見人をお願いしたい。」
との電話をいただきました。
日程調整をして、
家庭裁判所13階にある
“成年後見センター”に行ってきました。
家庭裁判所は、霞ヶ関にあります。
下北沢から小田急線で代々木上原に行き、
地下鉄千代田線に乗り換えて霞ヶ関まで、
ネットで検索すると、30分かからないはずだったのですが、
千代田線を降りてから地下鉄Ba1出口まで
10分近く駅構内を歩くことになりました。
家庭裁判所内に入ってエレベーターで13階
13階に止まらなかったりしますから
乗り込むエレベーターに注意しないといけません。
さて、担当官にお会いして、
被後見人に関する資料を見せ、
受託の意思を聞かれました。
2006年12月27日
成年後見人の前段階
任意後見契約
前々から頼まれていたことなのですが、
ご本人の意思がしっかりしている内にということで、
公証人さんに出張していただいて、
依頼者のご自宅に伺い、
「委任契約及び任意後見契約公正証書」を作成しました。
お子さまがいらしゃらないご婦人で、
ご主人様も他界され、親族は甥が遠くに住んでいるという
状況です。
老後が心配だと常々おっしゃっていらっしゃり、
甥の方も、「先生にしか安心してお願いできない。」と言われ
お引き受け致しました。
日々のお金の出し入れから、
最終的な相続まで、
税理士ならではと期待される業務だと思います。
信頼にお応えして、
ご本人のために、できるだけのことをして
さしあげたいと思います。
これから、ご高齢の方が増えていくとともに、
今回のような依頼も増えていくと思います。
前々から頼まれていたことなのですが、
ご本人の意思がしっかりしている内にということで、
公証人さんに出張していただいて、
依頼者のご自宅に伺い、
「委任契約及び任意後見契約公正証書」を作成しました。
お子さまがいらしゃらないご婦人で、
ご主人様も他界され、親族は甥が遠くに住んでいるという
状況です。
老後が心配だと常々おっしゃっていらっしゃり、
甥の方も、「先生にしか安心してお願いできない。」と言われ
お引き受け致しました。
日々のお金の出し入れから、
最終的な相続まで、
税理士ならではと期待される業務だと思います。
信頼にお応えして、
ご本人のために、できるだけのことをして
さしあげたいと思います。
これから、ご高齢の方が増えていくとともに、
今回のような依頼も増えていくと思います。
●執筆時の税法を基に記載しております。実際の実施にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。
この記事を書いた税理士の小出絹恵です。
税理士・行政書士・円満相続遺言支援士 小出 絹恵
幼い頃、往診に来て下さったお医者さま
女医さんでした)の顔を見ただけで、
安心して病気が治ったような
そんな体験が懐かしく思い出されます。
私は皆様のそういう主治医になれたらと願っています。