2008年01月30日

女性起業家誕生exclamation×2

女性起業家が増えていると思います。

最近、女性のお客様が増えているので
ある人に尋ねたら同意見でした。

女性起業家が増えている理由は?

商法改正で起業しやすくなったからexclamation&question

女性の起業が本や雑誌で取り上げられるようになったからexclamation&question

女性が活躍できる機会が増えたことは 、
とても良いことだと思いますぴかぴか(新しい)

男性にとっても、
ビジネスの可能性と理解者が増えて
Happyexclamation×2わーい(嬉しい顔)

その会社経営に真剣に取り組む姿に
魅力と可能性を感じています。
posted by 小出 絹恵 at 12:04 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2007年11月27日

新規の個人事業者様からの依頼が増えています!

個人事業者の方からの依頼が増えています。

新規に事業を始めようという人が増えているのは、
とても良いことです!

日本は今、開業よりも廃業の方が多いという状況にある
(中小企業白書)ということで、
国も中小企業対策に躍起です。

もっとも、開業しようとする人達は
国を当てにしてはいません。
自分のやりたい事を事業として始める!
長年の夢を実現したい!
という想いで、始められています。

小資本で結構!
まず個人事業で始めてみて、
軌道に乗ってから会社組織にする
というのも良いと思います。
若い人の起業の姿に
無理のない身の丈にあった起業のスタイルを
見るおもいがします。




posted by 小出 絹恵 at 19:12 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2007年07月31日

“万が一”に備えてリスクを管理して安心経営を!!

リスクに備える保険

 会社はいろいろなリスクを抱えています。資産に被る損害、営業活動に被る損害、心身に被る損害、他者に対する損害賠償責任等、様々です。これらのリスクが会社経営を脅かすことのないように、それに備えて保険に加入しておくという選択肢があると思います。代表的なリスクとその対象となる保険は、皆様もすでにご加入なさっておられると思いますが、次のようなものがあります。

 1.火災保険
 新潟でまた大きな地震が起きてしまいましたが、地震保険には入っていらっしゃいますか?
 火災保険も、ただの火災保険ではなく、居宅であれば住宅総合保険、事務所や店舗であれば店舗総合保険に加入することで、風水害や水漏れの損害も補償されます。
 価額協定保険特約は付けていらっしゃいますか?
 建物は時の経過とともに、その価値が低下します。
 万が一のときに、その火災保険で新しい建物が再建できますか?

 ちなみに、マイホームの地震保険が平成19年分の所得税から所得控除の対象になります。今年の年末調整、来年春の確定申告のときには注意してください。所得控除額の上限は5万円です。

 2.施設賠償責任保険
 アパート、マンション経営をなさっておられるオーナーさんや、飲食店・サービス業など広く施設を使って事業を行っている会社が対象となります。

 給排水の配管からの水漏れや、看板の落下による通行人にけがを負わせてしまったとき、従業員の不注意でお客様にけがを負わせてしまったときなどの損害賠償責任が生じたときのための保険です。

 3.製造物責任保険(PL保険)
 製造物責任保険の存在はだいぶ周知されてきたと思います。自社の作った製品や販売した商品、提供したサービスが原因でユーザーに人的、物的損害を与えてしまった場合に、補償される保険です。

 事故例としては、給排水設備工事業での配管を中心とした取り付け不良による水漏れによる損害、自動車整備業での修理ミスによる修理箇所以外の破損・発火・走行障害等、請負業での施工ミス・工事ミスによる損害賠償事案が多く見受けられます。その他にも食中毒事故、異物混入による消費者の傷害事故など多岐わたって様々な形態の事後が発生しています。

 4.生命保険
 役員や従業員に万が一のことがあったときのために生命保険に加入しておられる会社は多いと思います。必要な保障額をどのように準備するのか、保険の種類によって、同額でも、保険金額には数倍の違いがあります。会社の資金事情に応じた保険の設計が必要なゆえんです。

 昨年起業された社長様は、ご自分に万が一のことがあったら債権者や社員に迷惑をかけることになってしまうからと、保険加入のお申し出をいただきました。47歳タバコを吸わない社長さん(男性)ですので、1億円の保険に加入されても保険料は月額26,400円です。


リスクを管理する


 リスクに対してどう向き合うのか。その対処の仕方によって、会社の未来は大きく変わってきます。

 ところで、
日本人はリスクに備えるというのが苦手だとは思いませんか。ましてや、リスクを管理するとか、コントロールするというと、及び腰になってしまいます。

 しかし、「損害を被るという受動的なものではなく、会社が抱えるリスクを想定して、積極的にコントロールしてやろう。」と考えると、リスクを“会社が成長するための課題”と捉えることができるようになります。

 リスク管理はまさに経営そのものなのです。

商品を仕入れても、それが100%売れるという保証はありません。売れ残りのリスクを抱えて仕入れをしているのです。製造もしかりです。在庫を抱えない会社であっても、代金回収というリスクがあります。有能な従業員の退職というリスクもあります。

 現実に抱えている顕在化されたリスクのほかにも、会社は潜在的な様々なリスクを抱えています。会社自体が気づいていないリスクもあります。

 自社の5年後のありたい姿を思い描き、「“ありたい姿”を達成するためには・・・。」と考えると課題(リスク)が見えてきます。ありたい姿と現状とのギャップをリスク(課題)と捉え、経営目標の達成のためにその課題(リスク)をマネジメントするのです。損失発生の恐れ(リスク)を最大限排除して、利益を確保するのです。

 リスクをすべてコントロールできればよいのですが、そういうわけにはいかないことは周知の事実です。そこにリスクヘッジの必要性があり、そのリスクヘッジの一つに保険があると思います。
経営計画は未来から逆算して



 これまでの経営計画は、過去からの計算でした。過去の経営実績数値から「対前年比○%」という方法で作成されてきました。

 過去の成功体験が役に立たなくなっていると言われているのに、その過去数値を基として将来の経営計画を作成してきたわけです。これまでの会社の延長線上で会社の未来を考えていたわけです。

 過去の数字は現実のものとして突きつけられた変えようのないものです。その過去の数字を基にして経営計画を作成しても、どうしても「そんなことを言っても、現実は・・・。」となって、発想が広がらないのです。現状に縛られた思考になってしまうのです。そういう思考で経営計画を作成しても、発展性も面白味もあまり感じられないことでしょう。

 それに対して、未来の会社のありたい姿から逆算して経営計画を作成する作業は、作成過程も楽しいですし、経営計画の中身も全く違ったものとなります。発想が広がり、行動計画が具体的にイメージされます。経営計画が活き活きとした行動計画になります。

 「5年後こういう会社になっていたい!」

 その未来の会社の姿を想い描き、そういう会社になるために、今何をしなければならないかという視点に立って経営計画を作成するのです。経営計画の作成作業がとても楽しい夢のある作業になります。

 将来のなりたい会社の姿から、そういう会社になるために今何をなすべきかを考え、そのための課題を抽出し、それを解決するための方法を考え(PLAN)、実践し(DO)、その結果を検証する(SEE)。この(PLAN)→(DO)→(SEE)を繰り返しやり続けていれば、必ず結果が出てくるはずです。その中から自社の勝ちパターンを作るのです。

 「○○すれば、××となるのではないか。」
という仮説を立て、実践してみるのです。仮説通りになることもあれば、全くはずれることもあると思いますが、計画を立てるときには、仮説を立てることがとても有効です。それは具体的行動に結びつき、実践されるからです。その実践の中で、仮説は真説になり、効果が実感できます。効果が実感できると、ますます面白くなってきます。成功サイクルが回り始めるのです。
posted by 小出 絹恵 at 16:25 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2007年06月06日

新聞記事から 架空役員報酬

「○○○○化粧品 所得隠し
 7年で10億円 指摘」
   5月12日朝日新聞の記事にあります。

方法は、
・社長の親戚や知人名義の口座に架空の役員報酬を計上
・領収書の偽造

 というから、悪質な所得隠しと認定されたことでしょう。

勤務実態のない人件費の支払いは、
節税にはなりませんから、要注意です。

posted by 小出 絹恵 at 17:15 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2006年11月29日

会社役員と事業主の安心節税

安心の節税
 小規模企業共済制度!

これは、社長さんや役員の皆さまと個人事業主の方が
加入できる退職金制度です。 

なんと、掛け金全額が所得控除→税金が安くなります。

どのくらい税金が安くなるのかと言えば、
 年間84万円掛けて節税額は最高で42万円にも
 なります。 
 掛け金×(所得税率+住民税率)=節税額

”節税利回り”の何と大きいことか!

私がお客様に小規模企業共済制度について
ご説明させていただくと、ご存じない方がほとんどです。

もったいない限りです。

もっと詳しくお知りになりたい方は、
   e-mail koide-kinue@tkcnf.or.jp まで    
          お問い合わせください。
posted by 小出 絹恵 at 11:55 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2006年10月31日

商品開発と社風

“商品化”
どういう商品を開発すればよいのか。
世の中には、商品が溢れていて
新商品開発の余地なんてなさそうです。

でも、新商品が出てきてみると、
「そう言えば今まで無かったわねぇ〜。」
「有るようでいて無かったわね。」
ということが間々あります。

お金をかけない商品開発の一つとして、

“今あるものの視点を変えた商品を売り出す”
“商品の売り先を変える”
“商品の売り方を変える”
というのは如何ですか?

「うちの会社でなければやれない!」
「うちらしい商品だ!」

この“うちらしさ”が、社風なのですね。

posted by 小出 絹恵 at 00:00 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2006年10月30日

経営理念

経営理念!

経営計画作成には、売上高、利益等の数字の部分と
経営理念、行動計画といった言葉の部分とがあります。

経営理念は会社の根本思想ですから、会社経営の支柱をなすものですが、
あらためて、社長さんに「経営理念は何ですか?」
とお聞きしても多くの社長さんが困ってしまわれます。

だから、私はこのようにお聞きします。
「社長!社長はどういう想いでこの会社を作られましたか?」とか、
「社長!社長は何を一番大切に想っていらっしゃいますか?」とか、
「社長!社長のポリシーは?」
という具合にお尋ねします。

すると、普段は伺うことのできなかったような
社長さんの会社に対する熱い想いを聞くことができます。

その社長の想いを社長さんの胸にしまっておくだけではなく、
言葉にして経営計画書に書きます。
経営計画書作成の始まりです。

「いやー、あの頃はとにかく儲けるために会社を始めたんだ。」
というのも、もちろん有りです。

「う〜ん、ちょっと恰好悪いなぁ〜」
そう思われることもあるかもしれません。
はじめは、しっくりこない経営理念であっても
・・・良いじゃないですか。

“経営理念は昇華する”
経営理念も会社と共に昇華していくのです。


posted by 小出 絹恵 at 19:14 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2006年10月17日

貴重な失敗体験−2

 経営で自らが犯した失敗を公表し全社の共通体験として失敗の再発を防止する。
 この事を先月書きましたが、失敗に学ぶという点では参考になる教材が日常にあふれています。
 テレビ・新聞等で報道される企業の不祥事や、社員の不正行為等々。
 これを他人事として見聞しているだけでなく、我社でも油断をすれば同様の危険性が起こる危険性があると認識することが大事です。

(具体例)
 大病院での医療ミス。
患者の入院から退院まで多くの病院関係者が関わりを持ちますが、忙しいとつい、「確認を怠る」ことをしてしまいがちです。
 「他の人が確認してくれるだろうから大丈夫」という根拠のない妄信。
 これを互いに繰り返していると、ある日突然大事故が起きてしまいます。

 同様のことは組織が人で構成されている以上、どの企業にも起こりえることといえるのです。
 各自が自己の業務に責任を持ち、組織にチェック機能を持たせることが重要です。



 参考となる「ことわざ」を挙げてみます。


他山の石」・・・他の手柄を参考にして自分に役立てること。
どんなつまらないこと、また、自分より劣っている人の言行でも、自分の才能や人格を磨く反省の材料とすることが出来る。

人のふり見て我がふり直せ」・・・
人の行動の良い点悪い点を見て、自分の行動を反省し、欠点を改めよ。


Learn wisdom by the follies of others.”・・・
他人の愚行によって英知を学び取れ。



小出 博樹  平成18年10月現在


posted by 小出 絹恵 at 14:47 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

貴重な失敗談

 輝かしい成功体験は他人に話してみたくなるものですが、失敗体験となると反対に隠したくなるのが人情ですよね。

 人生ばかりではなく、会社も、経営していくうちには、成功もあれば失敗もあります。
この場合に、そのどちらが大切かと問われれば、皆さまもお分かりになっておられるとおり、失敗こそ“将来の飛躍のカギ”“ころばぬ先の杖”となります。

 しかし、「この商品を使ったら、このように上手くいきました。」的な体験談はチラシに載っていますが、その陰にその何倍も存在するであろう失敗談は、載っていません。
 つい、「こうやったら上手くいきました」と聞くと、「私も・・・」と、つい成功談に飛びつきたくなってしまいますが、ダイエット広告の、「使用前→使用後」ではありませんが、この手の広告には注意しないといけませんね。

 成功した人の体験談は刺激になり、ヒントになりますが、失敗した人の話はなかなか聞けないものです。だからこそ、ミスや失敗の経験は大切に扱わないともったいないです。
 自社で、小さなミスが起きたら、「誰がやったか」を責めるのではなく、「どうして起こったのか」「同様なミスを起こさないためにはどうすればよいのか」という原因分析と再発防止策を考える方が有効ですよね。

 ミスを隠すのではなく、ミスの情報が社内全体に周知され、再発防止に活かされるそういう社風を築きたいものです。


小出 絹恵  平成18年9月現在

posted by 小出 絹恵 at 10:35 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

源泉徴収義務者

  個人に対して支払いを行う給料、報酬等については一定の割合の所得税を
徴収して支払うことが会社や個人事業主に義務(源泉徴収義務)付けられています。(所得税法第183条、第204条)
  よく支払いをする会社と支払いを受ける当事者間で次のような会話がかわされているのを見受けます。



  支払いをする会社
「請求金額から源泉徴収をして支払いをすることになります。」

  支払いを受ける者
「私は毎年確定申告をしていますので、源泉徴収をしなくても結構です。」




  こう言われて、請求金額を全額支払ってしまう場合もあるようです。
  しかしながら、源泉徴収義務者とは一定の条件に該当すれば、源泉徴収を必ずしなければならないのであり、源泉徴収をしなくてもよいという規定は存在しません。
結果的に税務調査があると、調査官から「この取引は源泉徴収されておらず、その源泉納付がされていないので、早急に納付をしてください。」と指摘されることになります。


 (例)請求金額 100,000円

   ●源泉徴収をしている場合
             支払額  90,000円
             源泉税  10,000円
                計 100,000円(会社負担額)

   ●源泉徴収をしていなかった場合
             支払額 100,000円
税務署の指摘による源泉税  11,111円
                計 111,111円(会社負担額)

 会社が「全額請求金額通り支払いをしているので、源泉分が二重払いになってしまいます。」と抗議しても、調査官は「支払った相手先から源泉所得税相当分を返金してもらってください」と冷たく突き放します。

 相手先の行方が分からなかったり、行方が分かったとしても、返金してくださいとは言いにくい。
 結果的に会社が負担をして、かつ不納付加算税・延滞税という罰金まで納税して泣き寝入りをするということになってしまいます。

 くれぐれも当事者間の安易な取り決めに応じないように気をつけてください。

小出 博樹  平成18年8月現在

posted by 小出 絹恵 at 10:34 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

通勤交通費も人件費

従業員に対し給料を支払う時、同時に通勤交通費を支給しますが、
この通勤交通費も経営分析の上では人件費として認識する必要があることをご存知でしょうか。

 同じ給料(時給)で従業員を雇用している場合、同じ仕事量をこなしているとすれば遠方から通ってくる人よりも会社の近くに住んでいる人の方が、割安な人件費で会社の利益に貢献してくれていることになります。
 ここを理解しておかないと経営分析による会社評価の判断を誤る場合があります。

 高い給料で雇っている社員の場合は人件費に占める通勤交通費の割合が低いのであまり問題になりませんが、パート・アルバイトを多く使用している会社の場合は人件費に占める通勤交通費の割合が10〜20%になる場合があります。
(1日の労働時間が3時間でも通勤交通費は定額であることからも理解できると思います。)

 パート・アルバイト活用戦略をとる方針の会社にとってはこの点は重要なポイントになります。
 遠方から通うベテランよりもやる気のある近所に住む未経験者を採用して育成する事が長期的視点からも会社の為になるという思考も大事なことだと思います。


───注 意───
 社会保険に加入している会社の場合、通勤交通費も給料として計算され、
 保険料が算定されるため、会社負担の社会保険料が増加するということも
 ご注意をお願いします。

平成18年7月現在
posted by 小出 絹恵 at 10:31 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

経営計画

 最近、経営計画書を作成することを業務としている会社も出てきているほど、経営計画書を作成することがブームとも言える状況が一部で見られるようになっています。

 経営計画書は何のために作るのでしょうか。
 
  銀行に言われたから作るのではなく、みんなが作っているから作るのでもない。
  会社のために作成するのですよね。
 
 会社の将来図を描き、その実現のために行動し、その結果を検証する


 PLAN(計画を立てる)
   ↓
 D O  (行動する) 
   ↓
 SEE (考える)   
   ↓
 CHECK(検証する)



 やはり、このサイクルで会社経営を行うのが、成功への近道のようです。
 目標の達成には、「強く思うこと!」が一番大切だと言います。

1.経営計画書は、社長が描く未来の絵図です。 (PLAN)
 それを実現するためには、どうすればよいか。トップは? 営業は? 商品は? ・・・??? 
2.計画を具体的な行動におとしこみ、実行します。(DO)
3.その計画した数字と実績とを比較します。(SEE)
4.計画通りに行かないところは、その原因を分析します。(CHECK)

 まだ、数字には表れていない(結果が出ていない)けれど、
成果が上がりつつあるというようなことも、丁寧に見る必要があります。
それができるのは、現場を知っている、中小企業の社長の強みですね。
成果の種を見つけて、育てましょう! お手伝いさせていただきます。

平成18年6月現在
posted by 小出 絹恵 at 10:28 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2006年10月16日

保険を見直しましょう!

保険契約には生命保険契約損害保険契約があります。

生命保険は年齢が高くなにつれて保険料があがります。
「安い!」というので加入したら、「損害保険」だったというお客様がいらっしゃいました。

損害保険では、“けがや事故に起因する場合”に保険金が支払われるのであって、病気の場合には、保険金がおりません。

  どういう保険に加入しているのか。
  どういう場合に保険金がおりて、その金額はいくらなのか。
ついその時々に、断りきれずに、加入した保険契約の積み重ねの結果、今、どうなっているのか自分でも分からないという場合もあるのではないでしょうか。

最近の保険は、リスクに対する保障というだけではなく、節税・相続対策としても、活用されています。だから、税金の扱いが切り離せないのです。
支払った保険料がそのまま、損金(経費)になるのなら、分かりやすいのですが、そういうわけにはいかないところが、面倒ですよね。

会社で支払った保険料であるからと言っても、
税務上は、「保険積立金」「長期前払費用」という“資産”となる場合も多いのです。
 受取人が誰であるかによって、給料扱いとなるものもあります。(保険証券を拝見させていただくのは、このためです。)

個人で加入されている保険は、生命保険料控除の対象ですが、年間10万円以上支払っておられる方がそれ以下の方よりも断然多いです。

せっかく会社と経営されているのならば、会社と社長個人とで、加入する保険契約を税金上も有利になるようにしたいですよね。保険料も安いにこしたことはありません。

  お客様の保険契約の見直しのお手伝いもさせていただきます。
  どうぞお気軽にご相談下さい。
  電話03(5486)9586 小出


                                  
平成18年5月現在
posted by 小出 絹恵 at 12:04 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

接待交際費の税務上の扱いが変わります。

★ポイント
金額:一人当たり 5,000円以内
対象:取引先、同業者等の社外の相手に対して
何を:飲食代に限ります。
いつから:平成18年度税制改正により(4月1日以後開始する事業年度から)

そこで、4月から支出する接待交際費には、
@ 飲食代であると分かる領収書
A 飲食した人数
B 接待した相手方の会社名や氏名
を記載して、社外の人間に対する飲食代であることや、一人当たり5,000円以内であるかどうかが分かるように、区別して記載(インプット)することが、節税につながります。

【 注意 】
 飲食代以外のもの、例えば贈答費等は金額のいかんに関わらず、
 接待交際費となります。
 つまり、税務上の必要経費=損金 となるのは、支出額の90%まで。
 損金算入限度額400万円等もそのまま残っております。
 しかし、上記★ に該当すれば、それが全額損金になるわけです。 


                                  
平成18年4月現在
posted by 小出 絹恵 at 12:01 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

地代及び家賃の経理処理について

地代家賃に関するキーワードは、
賃貸借契約書、敷金、保証金、礼金、権利金、更新料です。

1.契約書

物件を借りる場合は必ず「契約書」を取りかわしましょう。
知人から借りる場合なども、不動産業者に立ち会ってもらえば、将来トラブルが生じた場合の交渉人になってもらえます。
「賃貸借契約書」は企業にとっての重要書類なので紛失などしないよう保管管理をしてください。


2.敷金・保証金

名称は異なりますが、内容に大差はありません。
「敷金」は居住用物件に、「保証金」はテナント物件に使用されることが多いようです。
敷金・保証金は賃貸人に預ける金銭なので賃貸借契約の解除によって戻ってくるお金です。
消費税は不課税・課税区分は(0)です。

しかし、契約書に「償却」事項が記載されている場合は、注意が必要です。
「償却相当額」は返還されませんので、賃借期間に応じた税務上の「繰越資産」の扱いとなり、下記『3.』と同様の会計処理をします。


3.礼金(居住用物件)・権利金(テナント物件)

支払額が20万未満であれば、支払い時に損金(必要経費)とすることができますが、その金額が20万円以上の場合には税務上の「繰延資産」となり、原則として契約期間に応じて償却する必要があります。

また、消費税の扱いは、賃貸物件が居住用であれば、  非課税(8)に、事務所や店舗用であれば、課税仕入れ(5)になります。


4.更新料

賃貸借契約が満了した場合、再契約を結ぶ場合に賃貸人に支払うこととなる契約金の性格を有しています。
これも上記『3.』の場合と同じように繰越資産の扱いになります。


平成18年2月現在
posted by 小出 絹恵 at 11:14 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2006年05月29日

人を動かすことのできる人

 宋文洲会長にお目にかかってきました。

 株式会社ソフトブレーンの宋文洲会長を本社にお尋ねしました。
1月以来4ヶ月ぶりでしたが、人なつっこい笑顔に迎えられ、
楽しいひとときを過ごさせていただきました。

 そもそも、何のための訪問かと言えば、
TKCが発行している「戦略経営者」という雑誌の取材のため
だったのですが、私としては、宋会長の笑顔と切れ味良い話し口に
接することができて、ラッキーでした。

 多くの場合、素晴らしいお話を聞いても、
そのときは感動するのですが、一過性のものに終わってしまい、
悲しいかな、なかなか、行動に結びつかないのです。
 (こういうことを言っていてはいけないのかもしれませんが・・・。)

 ところが、宋会長のお話を伺うと、
”行動に移したくなる”のです。

 何かをせずにはいられない!
 
 この書き込みも、取材が終わって、自宅に戻ったものの、
やはり書きたくて、また事務所に来て
今、こうして書いています。

 「人を動かすことのできる人」
行動を起こさせることのできる人は素晴らしい!
宋文洲さんは、私にとってそういう人です。

 私も、お客様に、
 お客様の行動を起こさせることができるような
 お客様の内面のやる気に働きかけることができるような
   そういうお役立ちができると嬉しいと思います。

 プロセスマネジメント

 原因があって、結果がある。

 現象(結果)を分析して、その結果を引き起こしている原因を
考える。原因を評価することが大切!

 成果と結果とは違う。

 仮説に基づく検証

 今日の取材で、いくつかのキーワードをいただきました。
詳しくは、「戦略経営者」に掲載されるはずですので、
私も楽しみにしています。

 
posted by 小出 絹恵 at 22:24 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2006年05月23日

創業支援!

ある銀行の支店長さんとのお話です。

飲食店を開きたいという社長さんからの融資申込み

「手持ち資金は?」と尋ねると、

全部借入金でと考えているらしい。
必要資金2,000万円のうち、
1,000万円はすでに他の金融機関で借りている。
残りの1,000万円を貸してくれないかとのこと。

「売上げの根拠は?」

「以前自分が勤めていた店の売上が1日当たり○○万円だったから、
自分なら○○万円くらいは・・・。」
  これでは、ちょっと???

「資本金はいくらでも良いというけれど・・・。」

開業しても、最初から上手くいく保証はないのだから、
せめて、半年分はどうにかなる位のお金を準備しておいて欲しいですねぇ。

創業支援!
厳しい助言も転ばぬ先の杖!

夢中になっている社長さんに、
冷静な立場からの意見は貴重です。

金融機関が中小企業支援に本腰を入れてきた証だと思います。



posted by 小出 絹恵 at 17:58 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2006年05月19日

○○○ランド?

カード会社から送られてくる明細書を見ている社長の顔が
なぜか怪訝そうに見えます。

「この○○○ランドって何ですか?」

「そうなんですよ。
 さっきから自分でも何の支払いだろうと思って
 ずっと考えていたんですけどね。
 思いつかないんですよ。」

 社長さんはとても困った様子です。
 
「ネットで調べてみましょうか?」

 調べた結果は、・・・・というと、
   なんと、○○電気ではないですか。

「あっ、そうか!
 それなら、コンピュータの周辺機器を買ったんだ。」

社長の顔がぱっと明るくなりました。
  それと同時に、側にいた私も職員も、大笑い!

「○○○ランドなんていうと、何だと思いますよね。」

「良からぬところに行ってきたみたいじゃないですか。」

「いやー それは無いでしょう。」

 笑い転げる一同
 とにかく、もやもやが無事晴れて
  良かった! 良かった!

領収書や明細書に記載してある名称は、
業種が分かるようなものにしてほしいとは、
経験者なら思うことです ヨネ 

posted by 小出 絹恵 at 18:20 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2006年05月11日

好調の陰の危機感!

「上場企業3年連続最高益」日経一面の記事です。
特に自動車産業が好調のようです。

 昨日、そのトップを走る企業の”危機感”に関する記事が
ありました。

 優良企業の代名詞のように言われている
世界のトップ企業でさえも、
後から猛追してくる他企業の足音に危機感を感じ、
手綱をゆるめることをしないのだという厳しさに
あらためて驚かされたばかりです。

 優良企業が、トップの判断ミスで凋落の憂き目にあう姿を
見せられている昨今では、
好調の中にも常に危機感を持って
一時として安穏とできない企業経営の厳しさを感じます。





posted by 小出 絹恵 at 12:22 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2006年04月28日

経営革新支援法の承認をお手伝い!

「経営革新支援法の承認」をお手伝いするために、
経営計画書の作成時や巡回監査時に

社長さまのお考えになっていることを、
コーチングスキルを使ってお聞きし、

それが、経営革新支援法の対象にならないものなのか
キャッチし、社長さまと一緒になって検討して、
東京都中小企業支援センターに一緒に行って相談する。

先日、25日夜6時から、
TKCの世田谷目黒支部支部会において、
中小企業支援センターの方を講師をお招きして、
支部研修会を行いました。

どういう案件が「経営革新支援法」の対象になるのか。
具体的に承認を受けるための手順、
申請書類の作成を行うには・・・。

常に、新商品、新サービス、新しい営業方法を
考えていらっしゃる社長さまを応援するために、
私も頑張らなくては!
posted by 小出 絹恵 at 11:48 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

経営革新支援法の承認をお手伝い!

「経営革新支援法の承認」をお手伝いするために、
経営計画書の作成時や巡回監査時に

社長さまのお考えになっていることを、
コーチングスキルを使ってお聞きし、

それが、経営革新支援法の対象にならないものなのか
キャッチし、社長さまと一緒になって検討して、
東京都中小企業支援センターに一緒に行って相談する。

先日、25日夜6時から、
TKCの世田谷目黒支部支部会において、
中小企業支援センターの方を講師をお招きして、
支部研修会を行いました。

どういう案件が「経営革新支援法」の対象になるのか。
具体的に承認を受けるための手順、
申請書類の作成を行うには・・・。

常に、新商品、新サービス、新しい営業方法を
考えていらっしゃる社長さまを応援するために、
私も頑張らなくては!


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2006年04月26日

スピード感

スピード感!
できる人って、スピード感が違いますね。

「できる会社」「伸びる会社は違う」って感じさせられるのも
やはり意思決定の速さ、行動に移す速さ、できあがる速さ

昨日は、また、それを感じました。

先月、ある企業を尋ねました。
一部上場企業の子会社さんです。

その社長さんと副社長さんにお目にかかって
お話しさせていただいていた2時間の間に、
企画が生まれました。

何か形にしたい!
そんな思いがお二人と私との3人の間にできていたと
思います。

その企画が、提案書になりました。
昨日、社長さんが弊事務所にお見えになり拝見しました。

その社長さんとお話しさせていただいていると
とても わくわくしてきます。
楽しい! お話ししていてとても楽しい!

この企画が実現するのが、待ち遠しいです。


posted by 小出 絹恵 at 11:33 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2006年04月21日

歩合給制度のゆりもどし

一時期もてはやされた歩合給制度ですが、
変化が見えているようです。

船井総研から
「“脱”歩合給のための評価賃金制度改革セミナー」の
案内が来ていました。

行きすぎた歩合給システムは、
個人のエゴを生みやすく、全体最適にはなりにくいのでしょう。

日本人には、個人主義は居心地が悪いようです。
やはり、「みんなで一緒に!協力して!」というのが
肌に馴染むのでは?

競争の中で走り続けるのは疲れます。
若くて元氣の良いときはそれ程長くは続かないですものね。

狭い島国の日本から、
地球的規模で! 世界を見据えて! 
と言われても、DNAはすぐには変わらないですね。

個人を活かしつつ、組織力をアップする方法を
模索していきたいものです。
posted by 小出 絹恵 at 15:05 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2006年04月05日

忙しい社長のための早わかりシリーズ 接待交際費

接待交際費の税務上の扱いが変わります。

 ★ポイント
  金額:一人当たり 5,000円以内
  対象:取引先、同業者等の社外の相手に対して
  何を:飲食代に限ります。
  いつから:平成18年度税制改正により(4月1日以後開始する事業年度から)

そこで、
 4月から支出する接待交際費には、
   1 飲食代であると分かる領収書
   2 飲食した人数
   3 接待した相手方の会社名や氏名
を記載して、社外の人間に対する飲食代であることや、
一人当たり5,000円以内であるかどうかが分かるように、
区別して記載(インプット)することが、節税につながります。

【 注意 】
 飲食代以外のもの、例えば贈答費等は金額のいかんに関わらず、
接待交際費となります。

 つまり、税務上の必要経費=損金 となるのは、支出額の90%まで。
損金算入限度額400万円等もそのまま残っております。
 しかし、上記★ に該当すれば、それが全額損金になるわけです。
posted by 小出 絹恵 at 17:00 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2006年03月23日

『私も気をつけなくちゃ!』

 以前、冬の寒い日に、あったかいうどんを食べて身体を温めようとして入ったお店で、氷入りの水が出てきたというお話をさせていただいたことがございます。

 今日は、昨日、昼休みにスーパーのレジでお金を払うときに、レジでの対応で感じたことについて。

 決して言葉遣いが悪いわけでもないのだけれど、何か冷たく、よそよそしく、取り付く島もないという感じがして、 「あっ、はあどうも」という風で支払いを済ませた私。 その途端、彼女はレジを離れたのです。

 その後で考えたことは、私が何となく感じた違和感は、きっと彼女がお昼の交代か何かで、自分の仕事を早く済ませたかったのではないか、それがお客様に伝わってしまったということではないかということでした。
 こわいですね。悪気はないのでしょうが・・・。私なども、反省しきりです。
posted by 小出 絹恵 at 00:00 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集
●執筆時の税法を基に記載しております。実際の実施にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。
この記事を書いた税理士の小出絹恵です。
税理士 小出絹恵税理士・行政書士・円満相続遺言支援士  小出 絹恵

TEL:03−5486−9686

幼い頃、往診に来て下さったお医者さま
女医さんでした)の顔を見ただけで、
安心して病気が治ったような
そんな体験が懐かしく思い出されます。
私は皆様のそういう主治医になれたらと願っています。