2017年12月06日

土地の評価額が1/5になるか、ならないかの分かれ目は?

中小企業の場合、社長の個人資産を会社が事業に使っているという場合が少なくないと思います。

例えば、
@社長個人の土地に会社が自社ビルを建てて事務所として使っている。

A社長所有の不動産を会社が借りて、そこで事業を行っている。

  などがこれにあたります。

その場合に、とても大切なチェックポイントがあります。

それは、@の場合であれば「地代」、Aの場合であれば「家賃」を、それぞれ会社から社長個人に対して、いくら支払っているかということです。

その金額が、「使用貸借」といって、「ただ」で借りていると認定されると、とんでもないことになります。

「ただでは申し訳ないので、固定資産税くらいは会社で払っています」という場合も、固定資産税分くらいの支払いでは、使用貸借の範囲になってしまいます。

「昔は地代をちゃんと払っていたのですが、今は、会社の業績が悪いので払っていません」という場合には、使用貸借になってしまいます。

使用貸借ということになると、もし社長に万が一のことがあって「いざ相続・・・」となったときに、相続税がびっくりするほど高くなってしまいます。

それは、土地の評価をするときに、小規模宅地等の特例が使えないことが原因です。

小規模宅地等の特例が使えれば、1億円の土地が2,000万円になります!
なんと1/5になるのです。

ところが、使用貸借ですと、特例の対象とならなくなってしまうために、土地の評価額は1億円のままです。
2,000万円になるか、1億円になるかの分かれ目が賃料です。

ご自分の会社は如何ですか?

ぜひ、確認してみてください。
とても大切なことです。

少しでも不安のある方は、どうぞ、下記にお問合せください。
個別に試算致します。

side_btn.jpg


続きを読む
posted by 小出 絹恵 at 12:00 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2017年11月13日

息子が言い出してくれるのを待っている!

高度経済成長期を支えた社長さま方が
事業承継を考える時期になってきています。
★息子が言い出してくれるのを待っている!

お子さんがおられる場合には、
やはり、その子に会社を継いでもらうのが一番良いと思います。

でも、社長さんの多くは、
息子が「入りたい」と言い出すまでは、

自分から、「うちの会社に入ったらどうだ」とか、
「息子に『会社を継がないか』、と言うつもりはない」と言われます。

「継ぎたいなら継がせてやっても良いぞ」という姿勢で、
実は、息子から言い出してくれるのを待っているという感じがします。

「大学を卒業して大企業に勤めてしまったから、
うちのような小さい会社には、戻ってきてくれないだろう」
という場合もあるかもしれません。

でも、逆に、大企業で多くを学び、いろいろと考えた上で、
大きな人間になって帰ってくることもあります。

就職活動を経験し、
大企業という組織に所属し、
上司や同僚との関係に悩み、
得意先のわがままに振り回され・・・等

様々な経験を積み重ねた上で、
父親の会社に入ってきてくれたとしたら、

遠回りのようでいて、
とても大切な経験をしてきたと言えます。

先が楽しみですね。
posted by 小出 絹恵 at 15:04 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2014年06月17日

創業補助金の申請締切は6月30日です

創業補助金の締切が迫ってきました。
6月30日が締め切りです。

昨日、ご相談に見えた方は、
創業融資を受けて、事業が進行中の方でした。

まだ開業はしていませんが、
準備のための資金はすでに使い始めています。

創業補助金の対象になるのは、
交付決定通知をもらってから支出した分なので、
現在支出している分は残念ながら対象にはなりません。

しかし、
これからずっと発生する家賃が補助の対象になる
のは有難い、ということで申請することになりました。

申請することになったからには、
早速、申請書類の作成です。

創業補助金の申請書類の記入用紙をお見せして、
HPからダウンロードできることを話し、
書けるところを記入してお持ちいただくようにお伝えしました。

これまでにご相談を受けた方の中には
「どう書いたら良いのか分からない」
という人もいらっしゃいました。

「とりあえず、書けるとことだけでも書いて持ってきてみて。
住所と名前だけでもいいですよ」
と言ってみました。

そうすると、住所と名前だけではなく、
そのほかのところも頑張って書いてみえました。

やはり、書き始めのハードルが高いのだと思います。

対面して、相談者の方の想いをじっくりとお聞きして、
「あなたは、○○○○したいって言っていたわよ。
それを書いたらどう?」
という感じで、相談者の想いを文章にするお手伝いを致します。

私は税理士ですから、数字の積み上げについてはプロ。
質問を投げかけて、考えていただくこともあります。
メールで添削することもあります。

面談、メール、電話を駆使して
何回ものやり取りがあって完成です。

今回の相談者の場合には、
創業融資の申し込みの際に事業計画を作成しているので、
それが、今回の補助金の申請にも役立ちますから
スムーズに進むと思います。

締切までの日数は迫っていますが、
間に合うように相談者と協力して頑張りたいと思います。


posted by 小出 絹恵 at 17:33 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2013年08月16日

200万円の創業補助金はこうして始まりました

創業補助金として200万円、
補助金申請を支援させていただいた女性が
国から補助金をいただけることになりました。

それは、会社を設立したいとの1本の電話から始まりました。

これから会社を設立したいと思っているのですが・・・
ということで、事務所にお越しいただき、
お目にかかった女性は、赤ちゃんのいる主婦の方です。

お話を伺っていると、
事業への熱い想いが感じられます。

そこで、
「こういう補助金があるのですが、一緒にトライしてみませんか?」と
創業補助金について、
資料をお見せしながら説明をしてみました。

補助金申請のためには、
事業計画書と申請書を作成する必要があります。

○事業の内容
○製品・サービスの独自性
○市場の特性・市場規模
○創業する動機・きっかけ・将来の展望
○事業年度計画
○売上・利益等の計画
○事業に対する知識・人脈・熱意等
○価格設定・販売促進活動
○資金調達方法
○経費の明細
 等について、一つ一つ書いていく必要があります。

記入フォームを見ながら、一緒に考えます。
どういうことを書くかを確認したうえで、
実際に記入していただき、それを直し、
整合性を確認し、・・・
その繰り返しを何度か行います。

その上で、認定支援機関である私(小出絹恵)が
事業計画書の確認書を作成し、添付して申請します。

認定支援機関とは、昨年から新たに始まった国の認定制度で、
中小企業の新たな事業活動の促進のために活動する機関を
国が認定したものです。

 (私は、その認定支援機関として認定されておりますので、
  補助金や助成金の募集情報をメールで受け取ることができるのです)

補助金の申請書には、
認定支援機関の確認書と、
金融機関と認定支援機関との同意書も必要です。

これは、創業しようとしている事業者を
金融機関と認定支援機関(私)とが
協力して継続的な支援を行っていくことを確認する書類です。
これが揃って、認定申請になります。

審査の結果、補助金がいただけることになって、
私もとてもうれしいです。

会社設立はこれからです。
会社ができたら、社長さんと協力しながら、
営業と経理の両方をしっかりとやっていただけるように
しっかりとサポートさせていただくのが、
私の仕事だと思っております。

出会いって不思議ですね。
posted by 小出 絹恵 at 15:39 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2013年04月11日

補助金・助成金

経済産業省中小企業庁から
「中小企業・小規模事業者向支援策チラシ」が送られてきました。

経営革新等支援機関になっている関係で、
こういう情報が送られてくるのはありがたいことです。

ただ、平成24年度補正予算の関連ということで、
申込み期限が3月31日までのものも多くて、・・・

この補助金が利用できそうなお客様にすぐに電話をかけて、お伝えしました。
申込み期限が4月15日の「ものづくり補助金」については
申請してみることになりました。
posted by 小出 絹恵 at 11:44 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2012年03月12日

経営計画を作るメリット

お客様と一緒に会社の経営計画を作成して20年になります。

社長さまとご一緒に経営計画を作成してきて思うこと
それは、
「潜在意識に落とし込む」
「想うこと、行動することで道は開ける」
ということです。

経営計画というと、
つい数字ばかりに目がいってしまいがちですが、
言葉の部分、
「社長の想い」を言葉にすることがとても大切です。
言葉にすることで、社員にも伝えられるのです。

「会社の将来を数字と言葉でイメージすること」
それが経営計画書です。



posted by 小出 絹恵 at 12:05 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2012年01月13日

税率

法定実効税率を計算してみた。


所得400万円未満であれば、
実効税率は約25%

税金を払っても3/4は残る。


25万円節税しようと思ったら

100万円使わなければならないかも。


節税のために、無理にお金を使うのは
もったいない。

posted by 小出 絹恵 at 10:39 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2012年01月12日

倒産防止共済制度

節税と利益の平準化に

お客様に倒産防止共済制度の説明をしてきました。

月20万円まで
合計800万円まで
積み立てることができます。

800万円になってしまったらどうするの?

かけどめです。

タイミングをみて解約して
800万円を益金に…。

決算が赤字になりそうなら、

解約により800万円の雑収入ができます。

結構使える制度ですよね。
もちろん、この制度の本来の目的である

連鎖倒産防止のためのセーフティネットとして
しっかり機能してくれます。

posted by 小出 絹恵 at 10:45 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2011年02月09日

喫茶店を開きたい!

喫茶店を開きたい。
それが夢なんです。

という人に二人会いました。

一人は夢を叶えて
喫茶店を開きました。

もう一人の方は
良い音楽の流れる喫茶店を開きたい、

でも
自分ではできないから
そういう人に出資するのもいかなあ
と考えたりするという方

大手の喫茶店が店舗展開を進める中で、

個店経営の喫茶店が減っています。

夢を実現させ
安定した経営を続けるためには、
しっかりした経営計画が必要です。
posted by 小出 絹恵 at 12:55 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2010年11月09日

まず行動!!このセミナーに参加しませんか

不況業種でも売上200%アップのわけ!

日 時 :2010年12月2日(木)
     2時〜5時
会 場 :北沢タウンホール 第2集会室
講 師 :売上アップ現役社長
      小出絹恵
参加費 :1,000円(税込)
連絡先 :小出絹恵税理士事務所
      TEL:03−5486−9586


折り紙つきの不況業種でも、前年対比200%を超える売上アップをして
いる会社もあります。 その社長様方のお話の中から、皆様の事業経営
にも役立つヒントがきっと見つかると思います。 明日からの実践に
結び付けていただければ嬉しいです。

昨年の参加者の声

・いろんな会社の社長さん方のお話が聞けてとてもよかったです。
 もっとたくさん聞きたいです。
 また是非やってください。
・コンサルタントや学者先生の話ではなく、他の会社の社長さんのお話は、
 適度な刺激でとても素敵な時間でした。
・本日は別世界のようなお話も聞くことができて大変勉強になりました。

お申込みは下記の必要事項を記入して03-5486-9596まで

貴社名:
参加者ご氏名:
参加者ご氏名:
所在地:
電話番号
FAX番号:
E-MAIL:
posted by 小出 絹恵 at 14:52 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2009年10月30日

年末資金のご準備は? 11月号

年末資金のご準備は早めに!
今年もそういう季節になりました。

会社の年末資金の手当てはお済みですか。

経済環境はまだまだ危うくて、
先の売上見込みに不安を感じておられる社長様も多いのではないかと思います。

「今はまだ大丈夫だけれど・・・」という社長様も、
早めに資金手当てをされておくのにこしたことはありません。

「毎年借りているから大丈夫!」とは思いますが、
今年も借りられるかどうかは、実際のところは

申し込んでみなければ分かりません。

融資の審査が下りてさえいれば安心というものです。

融資実行の日は任意にすることも可能なのですから。

融資をお考えの社長様は、今すぐ融資のご相談を!




日本政策金融公庫に変わりました
「『日本政策金融公庫です。』と言って電話をしても、切られてしまうのですよ。」

日本政策金融公庫の社員は、
今、昔から馴染んだ名称が変わったことでかなり苦労をしているようです。


国民金融公庫が国民生活金融公庫に変わったときは、
それ程でもなかったようですが、
2008年10月1日に株式会社日本政策金融公庫に変わったことは、
その時の比ではなくて、先の電話のように、
「うちの会社は、そんなに大きな金融機関とはご縁がありませんので。」と言われて、
話も聞いてもらえないうちに、電話を切られてしまうことがあるのだそうです。


日本政策金融公庫は、日本政策投資銀行に似ていますから、
勘違いし易いのでしょうね。


正直、「国金、こくきん」と言っていた頃と比べると、
名称に馴染みがないのは事実で、私がお客様に融資のご説明をさせていただくときでも、
「昔の国金、今は日本政策金融公庫って言うのですけれども・・・。」
といちいちお断わりさせていただいてからご説明させていただくようにしています。


いくら「日本公庫」と呼んで下さいと言われても、
その略称も耳慣れていないところではあります。




意外と使える融資制度!
日本政策金融公庫が行っている“セーフティーネット貸付”をご存じですか。

政府の緊急経済対策の一環として、
行われている今年度限り(来年3月まで)の融資制度で、
結構使えると思います。



日本政策金融公庫の融資というと、
「保証人が必要なのでしょう?」と聞かれますが、
最近は、第三者保証がなくても借りられるようになっています。
それが、上乗せ金利です。


セーフティーネット貸付では、
通常の金利に年0.3%の金利を上乗せすることで、
第三者保証人が不要となるのです。

考えてみれば、通常の借入れの場合には、
信用保証協会を使うので、銀行に対す金利の他に、
保証料がかかることが多いわけですが、
日本政策金融公庫からの借入れには、
信用保証料がかかりませんから、この上乗せ金利を払えば、
第三者保証人は不要となる、この制度はお客様からは好評です。


それと、“おまとめローン”が便利です。
複数回にわたって借入れをしているような場合には、
元本返済が高額になりがちですが、
これを一本の借入れにまとめて、
返済期間を延ばして、毎月の返済額を減らすことができます。


通常、売上が下がると、
⇒返済額は変わらない⇒資金不足⇒また借入れ⇒返済額が増える、
という悪循環に陥りがちです。

おまとめローンは、この問題を解決してくれる方法でもあります。



旧国金の借入れというと、既存の借入金の返済が
半分以上進んでいないと、次の借入れができないのですが、

今回のセーフティーネット貸付は特別で、
7割8割残っているような状態でも、
次の融資や“おまとめローン”を検討してくれるそうですので、
ご相談されてはいかがでしょうか?
posted by 小出 絹恵 at 11:17 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2009年10月26日

書面添付の正式名称は!?

書面添付の正式名称はexclamation&question

私達 税理士や税務署員は
一言で「書面添付」
と言っていますが、

その書面の正式な名称は、と言うと、

「税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面」
と言います。

私達TKC会員がコツコツと続けきた書面添付が
今年、大きく変わりました。

真面目にきちんとやっている社長様が
報われる日がやってきたと思います。ぴかぴか(新しい)

私達 税理士も頑張らなくてはexclamation×2
posted by 小出 絹恵 at 13:37 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2009年09月30日

書面添付をすると税務調査が省略されることもあるって本当?! 10月号

Q1“書面添付”って何ですか?
  
A1.税理士が、皆さまの会社の税務申告書を
作成して税務署に提出するときに、申告書に
“ある書面”を添付することを言います。

この書面というのは、税理士法第33条の2に
規定する書面で、税理士が税務申告書を作成
するときに、「計算し整理し、相談に応じた
事項」について記載することになっているものです。

通常の税務調査は、税務署から事前に電話が
あって、調査の日時、場所の調整がされますが、

書面添付がされている申告書の場合には、
税務署は、会社への税務調査に先立って、
まず書面添付をした税理士に対して意見聴取を
行なわなければならないことになっているのです。

この書面添付と意見聴取とをセットにして、
新書面添付制度と言っています。

Q2.税務調査がなくなることもあるって本当?!

書面添付をしたからと言って、必ずしも
税務調査が省略されるというものではありません。

上記のように、書面添付がされている申告書に
対する税務調査は、会社への実地調査に先立って、
税理士から意見を聴くことになっているので、
その税理士に対する意見聴取の結果、疑義が
晴れれば、結果として会社への税務調査が無くなる
こともあるということです。

ちなみに、意見聴取の結果、税務調査が省略された率は
17.18.19年度平均で3割強となっています。

今年の7月10日から意見聴取の結果、
調査が省略された場合には、
「意見聴取結果についてのお知らせ」
(いわゆる調査省略通知)が発行されるようになりました。

Q3.具体的にはどう書くのですか?

 具体的にどう書くかというと、

まず、税理士が作成した帳簿の種類を書きます。

それと、その帳簿を作成するために、
税理士が確認した書類
(現金出納帳、預金通帳、会計伝票、
当座預金照合表、領収証綴、請求書、
請求書控、売掛買掛集計表、棚卸表等)や

会社から提示を受けた書類
(残高証明書、各種契約書、議事録等)を記載します。

さらに、主要な勘定科目について、
どのような方法で確認してどう整理し
計上したのかについて記載します。

 例えば、

「売上高は毎月売掛集計表と預金通帳にて確認している。
値引き、相殺や振込手数料の起票も誤りがあれば、
その都度訂正していただき、期末には、翌期首の
請求書控えも確認して、〆後の請求分も含めて
適正に売上に計上されていることを確認した。」

「役員報酬については、期首2ヶ月目より
前期比で月額10万円増額されているが、
定時株主総会で決議され、期末まで変更が
ないことを確認し、定期同額給与金額である
ことを確認した。」

「修繕費については、月次の確認のほかに、
決算にて資本的支出等、資産に計上すべき
ものの有無を再度確認した。」

という具合です。

上記はほんの一例ですが、書面添付を見た
金融機関の方は、
「これ大変ですね。この書類を書くためには、
よほど税理士さんがしっかりと会社のことを
把握していなければ書けないと思いますよ。」

との感想をいただきます。

書面添付がされていると、
融資の金利を下げてくれる金融機関もあります。

 見たことないけれど・・・???

「“書面添付?”初めて聞きました。」

という方も少なくないのではないかと思います。

それというのも、書面添付をされている申告書は
平成17年4.9%、
18年5.4%、
19年5.7%でしかありません。

ですから、皆さまが目にしていないのも当然なのです。

しかし、今年からちょっと事情が変わります。

国税局と日本税理士会連合会とが合意して、
新書面添付制度を積極的に活用していくことに
なったのです。

税務調査が変わるかもしれません。
posted by 小出 絹恵 at 10:17 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2009年08月11日

税務調査がなくなりますよ

税務調査exclamation×2

無いにこしたことはないですよねわーい(嬉しい顔)

仮に税務調査があったとしても、
修正が出ない申告書を作りたいですぴかぴか(新しい)

だから 書面添付ぴかぴか(新しい)

税理士法33条の2の書面添付です。

最近、借入れをするときに、
銀行から
中小企業の会計指針に基づくチェックリストを
求められることが多いと思います。

このチェックリストと共通する部分も多いのですが、

書面添付は、
もっと大変です。

毎月、きちんと確認作業をしていないと
とても書類が書けるものではありません。

何でも ちゃんとやるのは大変ですけどね。

でも、
書面添付をしていると、
税務調査がなくなることもあります。

実際に、
書面添付をしている税理士の関与先への調査は、
少なくなります。

税務署も
ちゃんとしている税理士のお客様には
調査しても何も出ない
と思うのではないかと思いますよ。
タグ:税務調査
posted by 小出 絹恵 at 21:14 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2009年07月27日

労働基準法と税法

税理士は税金のことだけをやっていればよい
というわけにはいきません。

給与計算もお客様から依頼される業務の一つです。

ところで、
使用者が予告なしに従業員を解雇する場合に支払う
解雇予告手当は、税務上は退職金の扱いになるので、
通常の給料とは、源泉税の計算の仕方が異なります。

「解雇予告手当」のほかに退職金を払う場合には、
本来の退職金に解雇予告手当分も加えて、
源泉税の計算をすることになります。

この場合、
「退職所得の受給に関する申告書」を
従業員本人に書いてもらうことによって、
源泉税がゼロになることもあります。

別途退職金を支給されない場合であれば、
ほとんどの人の源泉税はゼロになると思います。

なぜならば、退職所得となると、
退職所得控除額が年間40万円
(勤続20年まで1年あたり40万円、20年を超えると1年あたり70万円)
あるからです。

たとえば、1年10か月年勤めた社員に
予告手当を支払って辞めてもらう場合には、

退職所得控除額が40万円×2年分=80万円
となります。

平均給与が35万円だとしたら、
35万円<80万円  税金はかかりません。

通常の感覚から言うと、
給料という感じがすると思いますが、
税務上は「退職により一時に支払われるもの」として
退職金となりますので、注意が必要です。

posted by 小出 絹恵 at 18:36 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2009年06月03日

今 何をするべきか

今朝は飛翔の会の朝食会でした。

飛翔の会は税理士仲間の会です。

今、中小企業にとって何が重要なのかexclamation×2

情報交換と勉強を兼ねた会です。

とにかく、政策で時間稼ぎをしてもらっている間に、
その先の準備を進めておかないとexclamation×2

お客様とのコミュニケーションが
とても大切です。

お客様が安心できるように頑張らないとぴかぴか(新しい)

それが、私達 税理士の仕事わーい(嬉しい顔)
タグ:中小企業
posted by 小出 絹恵 at 11:38 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2009年05月18日

借入れをする前に

こういう相談はできるのでしょうかexclamation&question

先日、ある社長様からご相談の電話をいただきました。

それは、銀行からの借入れができるかどうかexclamation&question
というものでした。

翌日、その社長様と奥様とが
事務所におみえになりました。

売上が全くないexclamation×2
売上ゼロexclamation×2
というのです。

そばで奥様が
「もう これ以上 会社にお金をつぎ込むのは…。もうやだ〜(悲しい顔)

今までに銀行の借金返済のために
ずっと個人のお金をつぎ込んできた

というのですね。

経理をやっている奥様と
数字に無頓着なご主人と

また借りられるものなら借りたいexclamation×2
という社長と

借りたら返さなければならないから、
もう 借りたくない
という奥様と。

何のために会社を続けていらっしゃるのかexclamation×2

借入れの前に
ご夫婦で話し合う必要がありそうです。

出血はすぐに止めないとexclamation×2
その後に優先順位を付けて対策です。
posted by 小出 絹恵 at 19:23 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2009年05月13日

銀行借入 銀行から、会社から

借入れに関連して今日あった話です。

M銀行さんが事務所に見えて、
「先生、今度 電子申告をしている会社さんからは
こういう書類をいただくように致しますので、
その際には先生にもご協力をよろしくお願いたします。」
と、見せられたのが、

「Web申告データ受付サービス利用申込書」
という書類です。

この書類を会社側からもらい
税理士からは「委任状」をもらって
会社が税務署に電子申告した決算書(法人税申告書等)を
銀行が税務署から直接ネットで
電子データとして受け取るというわけです。

これにより、
税務署に申告したデータと同じ内容の申告書を
銀行は入手することができるというわけです。

きちんとした会社は信用力が高まり、
そうでない会社は「応じられない」という
ことになるでしょうね。

もちろん、うちの事務所はすべて電子申告ですから、
お客様の信用力は高まります。

融資審査のスピードも速まるでしょう。

posted by 小出 絹恵 at 18:30 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2009年03月17日

領収書の日付と経理の日

”いつの日付で伝票を起票するのか?”

これが、意外と大切で、
皆様が勘違いをされていることです。

皆様、だいたいが領収書の日付で伝票を書こうとされます。

コンピュータで経理をしている人も増えましたが、
その場合でも同じです。

いつの取引として入力するか、ということです。

これを領収書の日付で仕訳をすると、
事実を異なってくることが間々あります。

会社の現金で支払いをしているのであれば、
支払った日付で起票をすればOKです。

ところが、
社長が使った経費を、後から経理に請求してきた時が問題です。

社長が使った時は、社長のポケットからの支払いであって、
会社の現金が減っているわけではありません。
 もし、そうであれば、マジックですよね (^_^)

だから、起票の日付は、
「精算された日」=「会社の現金を社長に支払った日」
ということになります。

このことがわかっていないと、
会社の帳簿上の現金残高が”マイナス”になったりしてしまいます。

会社の現金の動きと出金伝票の日付とを
一致させなければなりません。

そのために、
「会社のお金と社長個人のお金を分けましょう」

これが、経理の基本です。
  というのです。

posted by 小出 絹恵 at 16:26 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2009年01月14日

経営革新計画の承認申請exclamation×2

こういう時代だからこその経営革新ぴかぴか(新しい)

今のままでは先が無い。
どうにかしなければ!

その強い思いがあれば大丈夫exclamation×2

経営革新計画の承認を受けましょう。

計画を立てるために自社の現状を見直し分析する
この過程が大切なのです。

そして元気な未来を想像しながら
打ち手を考えましょう。

それを計画書にすれば良いのです。

未来の事はこれからの事

明るい未来を想像するのは楽しいですよ。

元気と、やる気が湧いてきますわーい(嬉しい顔)
posted by 小出 絹恵 at 16:04 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2008年10月24日

経営革新計画の承認申請!

本日、お客様が経営革新計画の承認申請書を
東京都庁に提出することができました。

承認申請が下りるのは、スムーズにいけば来月の20日です。

「来月に申請します。」という社長様に

「来月も今月も、とりかかれば一緒ですから、
今月にやってしまいましょうよ!」

とハッパをかけたのが、金曜日のことでした。

なんと、休み明けの月曜日に社長様から
書類のたたき台がメールで送られてきました。


水曜日に事務所で
支払利息や減価償却費等の計算等、
数字の面のお手伝いはさせていただきましたが、
経営革新計画は社長様がご自分で考え、
申請書も作成されました。

木曜日に再度その申請書類を拝見して、
基本スタンスにつき、アドバイスさせていただき、
書類を手直ししていただきました。

今日の、都庁の人との面談で、
「申請書類を受け取ってもらえた!」
と聞いて、一安心です。

作成に着手してから1週間という短期間に
申請までこぎつけました。

これも、日ごろから経営計画書を作成し、
経営に真剣に取り組んでいるおかげだと思います。

社長! がんばりましたね!

あとは、承認が下りるのを待つだけですね。
posted by 小出 絹恵 at 20:43 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2008年10月21日

社長様の応援団ですぴかぴか(新しい)

「来月に伸ばしても、結局同じですから、
今月中にやってしまいましょうよわーい(嬉しい顔)

と励ましたのが先週の金曜日のことです。

社長さんは頑張りましたexclamation×2
今日、経営革新計画の承認申請の下書きが
メールで届いていました。

なかなか良くできています。

これで、今月中に申請できる可能性が高まりました。
社長様の背中を押して差し上げるのも、
うちの事務所の役割だと思っています。

内の事務所は、“社長様の応援団ぴかぴか(新しい)”ですからわーい(嬉しい顔)
posted by 小出 絹恵 at 16:16 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2008年10月20日

信用力のある申告書

小出絹恵税理士事務所は、
社会的信用価値の高い決算・税務申告書を作成することを
業務品質だと考えています。

申告書に書面添付をするのも、その表れです。

書面添付制度は税理士法に規定されている制度で

税理士が税務申告書を作成したときに、
その申告書に特別な書面を添付する制度です。

この書面が添付してある申告書を税務調査しようとする時には、
税務調査の前に、その税理士に調査したい内容について意見を聞いて
疑問が解決すれば、実地調査は省略されるのです。

簡単に言えば、
税務調査がなくなってしまうということです。

それだけ価値ある書面添付制度ですから、
それなりの担保が必要です。

それが、税理士に対する懲戒処分です。

税理士はこの書面に虚偽の記載をしたりすると、
業務停止などの懲戒処分を受けて、
税理士業務ができなくなってしまうのです。
(おーexclamation×2こわー)

税理士の首をかけて行う制度だから価値があるぴかぴか(新しい)

書面添付されている法人税申告書は、
5.7%しかないのです。

うちの事務所では、
書面添付を原則としています。

お客様との信頼関係がないと、
とてもできないことです。
posted by 小出 絹恵 at 23:43 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2008年10月11日

素晴らしい二代目教育&#63903&#59;

「先生exclamation×2
僕が、これを作るのに、
どれだけ大変だったか分かりますかexclamation&question

何をしようにも、父親に反対されて…

あの実績があったから、
これができたようなものですよ。」

そう言いながら、
会社案内パンフレットを見せてくれた。

「写真、綺麗に撮れていますね。」

社長の息子である彼が、父親を尊敬し、
社長を認めているのがよく分かる。

私は、彼のやる気と力を認め賞賛した。

それにつけても、彼の一途さ、誠実さは、
社長譲りのものだと思うし、
彼も社長に反対されるからこそ、
計画がより緻密になり、

社長から了解を得られて実行できたものは、
結果として、かなり成果に結びついているようだ。

社長は、こうして二代目を鍛えているのかもしれません。

素晴らしい経営承継ですぴかぴか(新しい)
posted by 小出 絹恵 at 00:19 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2008年10月02日

経営承継

遺産分割で揉めるのは、

相続人が子供だけになった時が多いですね。

今回の中小企業経営承継円滑化法で、

親の目の黒いうちに

他の兄弟姉妹から、
判子をもらっておくexclamation×2
っていうのは、

案外、有効かもしれませんexclamation&question

相続、事業承継については、
よろしかったら、

シルック先生の安心財産クリニック
を見て下さいぴかぴか(新しい)
posted by 小出 絹恵 at 10:06 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2008年09月18日

高利のお金は借りないでexclamation×2

昨日

電話をいただいた人の事が
気になっています。

高利のお金を借りたりしなければいいけれど…

早く貸してくれるところを
探していたのが心配です。
気に入った店舗が見つかって、
その契約前だったりしたのかもしれません。

もしそうだったりしたら、…

電話で話せることには、
限りがありますから、

どこまで分かっていただけたか…exclamation&question

posted by 小出 絹恵 at 12:29 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2008年09月17日

開業資金の借入れはぴかぴか(新しい)

今日、
飲食店を開きたいという方から
電話がありました。

創業資金の融資を受けたいのだが、

国金に断られてしまった。

保証協会を使うと、

融資までに1〜2ヶ月かかると言われた。

もっと早く借入れができる方法はないか。

というものです。

創業支援とはいっても、
融資審査はあります。

実績を示すことができない
起業したばかりの会社はなおさらです。

借入れには、

時間的に余裕をもって
戦略的にexclamation×2
posted by 小出 絹恵 at 23:42 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2008年09月11日

会社経営には社長の生き方が表れるぴかぴか(新しい)

会社経営には、

それぞれの社長様の、
性格や生き方が
表われるように思います。
だから、本を読んだり、
他人の話を聞いたりしても、

自分に合わないものは、

潜在意識で拒否してしまっている
のかもしれませんね。
posted by 小出 絹恵 at 13:07 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2008年09月03日

社長の資質

社長に資質な資質は?

次期 社長を誰をするのか。

経営承継を円滑にできる前提は

次期社長候補がいることですが、

その社長候補が経営者にむいているかどうかは、

また、別の問題です。

少なくとも、
社長に求められる資質としては、

決断が下せること!

YESとNOを上手に言えること!

ではないかと思います。

「YESとNOを上手に言える」

これが大切です。

これについては、
またの機会にお話しさせていただくことにします。
posted by 小出 絹恵 at 13:40 | Comment(0) | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集

2008年06月18日

今!将来のために準備する節税のご提案

 税理士の小出絹恵です。
 今日は、皆様に節税もできて、将来の退職金の準備もできる「小規模企業共済制度」と取引先の倒産等による資金繰りの確保を図り、かつ節税にもなる「経営セーフティー共済制度(中小企業倒産防止共済制度)」の二つの制度をお勧め致します。

    小規模企業共済制度  

○ 掛金全額が所得控除になります。→ 15%〜50%の節税利回りになります。
   貯金や、生保の個人年金をかけるよりもずっとお得だと思います。
○ 掛金は月額1,000円〜70,000円。 
  毎月7万円かけたとすると節税額は 126,000円〜420,000円!
○ 一時貸付金制度もありますから、一時的に事業の資金繰りに借入れもできます。
○ 受け取る時は退職所得です。年金での受取りも可能!  
 
 ただ、“加入制限”があるのです。会社や個人事業の規模が、
  常時使用する従業員が5人以下(製造業は20人以下)でないと入れないのです。

ですから、会社を設立したら、とりあえず掛金は1,000円でも良いから、加入しておかれることをお勧めします。金額は後で増額することもできます。
加入時に5人以下ならOK!! その後に従業員が増えても大丈夫です。

    経営セーフティー共済制度(倒産防止共済制度)   

 この制度は、本来の制度の趣旨は、連鎖倒産を防ぐためのものなのですが、私は、会社を守り、節税ができる、素晴らしい制度だと思っています。
 
○ 全額経費になります。(個人事業の経費、会社の経費)
○ 取引先が倒産したら、積立額の10倍まで(上限)無担保で借りられます。
○ 一時貸付金制度もあります。
○ 掛金は月額5,000円〜80,000円まで   ただし、累計320万円まで
○ 個人:所得税(15%〜50%)と個人事業税(5%・4%)、合わせて20%〜55%の節税
  法人:法人税(22%・30%)事業税(5%・7.3%・9.6%)住民税(法人税の17.3%)合わせて 30.8%〜44.79%の節税となります。   
posted by 小出 絹恵 at 15:21 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集
●執筆時の税法を基に記載しております。実際の実施にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。
この記事を書いた税理士の小出絹恵です。
税理士 小出絹恵税理士・行政書士・円満相続遺言支援士  小出 絹恵

TEL:03−5486−9686

幼い頃、往診に来て下さったお医者さま
女医さんでした)の顔を見ただけで、
安心して病気が治ったような
そんな体験が懐かしく思い出されます。
私は皆様のそういう主治医になれたらと願っています。