2021年02月26日

【事業再構築補助金】のお知らせです。


【事業再構築補助金】のお知らせです。


飲食店で新たにテイクアウトを始めたり、

製造業で直販のオンラインショップを始めたりなど、

業態転換や新たに事業を始めた場合に支出額の2/3までが補助されます。


ただし、事前計画の承認と売上減少等の要件を満たす必要があります。

公募が3月に発表される予定ですので、 

詳しくは、下記URLよりご覧ください。

(経済産業省HP  事業再構築補助金 リーフレット)

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/jigyo_saikoutiku.pdf?0215

(経済産業省HP 事業再構築補助金 概要)

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/summary.pdf?0216


 売上が申請前直近6カ月間のうち、任意の3ヵ月の合計売上高が、

コロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少している

中小企業等が対象です。


 中小企業に対する補助額と補助率は以下です。

補助額:1006,000万円

補助率:2/3


 緊急事態宣言による影響を受けた場合で

令和3年1〜3月のいずれかの月の売上が

対前年または対前々年の同月比で30%以上減少している場合には

補助額:従業員数5人以下 100500万円

    従業員数620人 1001,000万円

    従業員数21人以上 1001,500万円

補助率:3/4

の別枠(緊急事態宣言特別枠)があります。


 補助対象経費は

建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費、広告宣伝費等、

幅広い経費が対象です。

 なお、人件費、PC等の汎用品、販売商品の原価などは対象外です。


 申請には事業計画の策定が必要です。


 補助事業の着手(購入契約の締結等)は原則として交付決定後ですのでご注意下さい。

(事前着手の場合は不採択となるリスクがあります。)





posted by 小出 絹恵 at 17:30 | Comment(0) | 新型コロナ対策 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集
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この記事を書いた税理士の小出絹恵です。
税理士 小出絹恵     税理士・行政書士・円満相続遺言支援士
     小出 絹恵

     TEL:03−5486−9686

   幼い頃、往診に来て下さったお医者さま
   女医さんでした)の顔を見ただけで、
   安心して病気が治ったような
   そんな体験が懐かしく思い出されます。
   私は皆様のそういう主治医になれたらと
   願っています。

●申告の際には必ず専門家にご相談ください。