2020年07月07日

【家賃支援給付金】受付は14日から

【家賃支援給付金】ついに、来週、

714日(火)より申請受付が開始されます。


〇申請受付期間は、

20207 14 日〜 2021 1 15 日までです。


〇申請方法は、WEB上での申請になります。

714日に改正される予定の

「家賃支援給付金ホームページ」から

「マイページ」を作成して行います。


〇パソコンだけでなく、スマホからも申請できます。

「申請サポート会場」も順次開設(後日発表)です。


〇給付金の対象とならない契約(家賃支援給付金申請要領2-3-3

以下のいずれかにあてはまる契約は対象になりません。

  • 転貸(又貸し)を目的とした取引
  • 賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が

実質的に同じ人物の取引(自己取引)

⇒社長の個人所有の不動産を会社が借りている場合、

親子会社(議決権50%超)での賃貸等も対象外

  • 賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が

配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)

⇒夫婦間や親子間での賃貸契約


家賃支援給付金申請要領 

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf


経済産業省 家賃支援給付金HP 

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html


〇家賃支援給付金 相談ダイヤル

電話0120653930

受付時間 8301900

831日までは全日

91日以降は 平日・日曜日対応(土曜部・祝日を除く)

posted by 小出 絹恵 at 15:44 | Comment(0) | 新型コロナ対策 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集
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この記事を書いた税理士の小出絹恵です。
税理士 小出絹恵     税理士・行政書士・円満相続遺言支援士
     小出 絹恵

     TEL:03−5486−9686

   幼い頃、往診に来て下さったお医者さま
   女医さんでした)の顔を見ただけで、
   安心して病気が治ったような
   そんな体験が懐かしく思い出されます。
   私は皆様のそういう主治医になれたらと
   願っています。

●申告の際には必ず専門家にご相談ください。