2020年07月03日

【家賃支援給付金】個人事業者の「自宅」兼「事務所」も対象

【家賃支援給付金】

パンフレットが本日、経済産業省のHPで公表されました。

残念ながら、家賃支援給付金の申請受付開始というわけではありません。


「よくあるお問い合わせ」も紹介されています。

その中には、個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃について


ただし、小出会計のお客様にとって関心の高い

「社長が大家さんで、会社が店子」

会社が社長所有の建物を借りて、事業を行っている場合に、

社長に支払った家賃は、【家賃支援給付金】の対象になるか

という点については、記載されておりません。


これについて、パンフレットに記載のある

相談ダイヤルに電話をして確認をしたところ、

「現在、検討しているところですので、

申し訳ございませんが、発表されるまで

もうしばらくお待ちください」とのことでした。


現在は、残念ながら、下記のパンフレットに

記載されている範囲でしか、お答えいただけないようです。

パンフレットはこちら(経済産業省⇒コロナ対策⇒家賃支援給付金)

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html



posted by 小出 絹恵 at 13:47 | Comment(0) | 新型コロナ対策 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集
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この記事を書いた税理士の小出絹恵です。
税理士 小出絹恵     税理士・行政書士・円満相続遺言支援士
     小出 絹恵

     TEL:03−5486−9686

   幼い頃、往診に来て下さったお医者さま
   女医さんでした)の顔を見ただけで、
   安心して病気が治ったような
   そんな体験が懐かしく思い出されます。
   私は皆様のそういう主治医になれたらと
   願っています。

●申告の際には必ず専門家にご相談ください。