【コロナ関連給付金の課税関係】
今回は、持続化給付金や東京都の協力金の課税関係についてご説明致します。
国民一人当たり10万円が支給される【特別定額給付金】は非課税ですが
【特別定額給付金】=非課税
次の給付金等は課税されます。
【持続化給付金】=課税
【雇用調整助成金】=課税
【東京都の感染拡大防止協力金】=課税です。
事業収入と考えるとわかりやすいかも。
・・・ということは、
給付金を収入に計上して、利益が出れば
法人税や所得税がかかります。
ただし、消費税はかかりません。
ただ、課税されるといっても、
そもそも決算で赤字ならば税金はかかりません。
普通預金に振り込まれた給付金は、
普通預金/雑収入 で仕訳しましょう。
個人事業者の方は、
【持続化給付金】も【雇用調整助成金】も【感染拡大防止協力金】も
「事業所得」の事業収入として計上してください。
(注意)決算前に支給が決定し、決算後に振り込まれた場合は要注意です。
支給決定日が収益計上の日になりますので、
決算にあたっては
未収入金/雑収入、で仕訳することになります。
まれなケースだとは思いますが、念のため・・・
申請できそうな給付金で、皆様が心待ちにしているのが
「家賃支援給付金」ですよね。
残念ながら、まだ、申請方法が公表されていません。
毎日、毎日、いつ公表されるかと注視しています。
公表されれば、もちろん、このブログでお知らせします。