2020年06月30日

えっ!持続化給付金も東京都の協力金も課税されるの?

【コロナ関連給付金の課税関係】

今回は、持続化給付金や東京都の協力金の課税関係についてご説明致します。


国民一人当たり10万円が支給される【特別定額給付金】は非課税ですが

【特別定額給付金】=非課税


次の給付金等は課税されます。

【持続化給付金】=課税

【雇用調整助成金】=課税

【東京都の感染拡大防止協力金】=課税です。

事業収入と考えるとわかりやすいかも。

・・・ということは、

給付金を収入に計上して、利益が出れば

法人税や所得税がかかります。

ただし、消費税はかかりません。


ただ、課税されるといっても、

そもそも決算で赤字ならば税金はかかりません。


普通預金に振り込まれた給付金は、

 普通預金/雑収入 で仕訳しましょう。


個人事業者の方は、

【持続化給付金】も【雇用調整助成金】も【感染拡大防止協力金】も

「事業所得」の事業収入として計上してください。


(注意)決算前に支給が決定し、決算後に振り込まれた場合は要注意です。

 支給決定日が収益計上の日になりますので、

 決算にあたっては

 未収入金/雑収入、で仕訳することになります。

 まれなケースだとは思いますが、念のため・・・


申請できそうな給付金で、皆様が心待ちにしているのが

「家賃支援給付金」ですよね。

残念ながら、まだ、申請方法が公表されていません。

毎日、毎日、いつ公表されるかと注視しています。

公表されれば、もちろん、このブログでお知らせします。
posted by 小出 絹恵 at 15:43 | Comment(0) | 新型コロナ対策 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集
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この記事を書いた税理士の小出絹恵です。
税理士 小出絹恵     税理士・行政書士・円満相続遺言支援士
     小出 絹恵

     TEL:03−5486−9686

   幼い頃、往診に来て下さったお医者さま
   女医さんでした)の顔を見ただけで、
   安心して病気が治ったような
   そんな体験が懐かしく思い出されます。
   私は皆様のそういう主治医になれたらと
   願っています。

●申告の際には必ず専門家にご相談ください。