2020年06月26日

【納税の猶予】を受けるには

【納税の猶予】


納税の猶予ですが、

コロナの影響で納付期限に税金の納付ができない場合には、

一定の条件を満たせば、1年間、納税の猶予(無利息・無担保)ができるということは、

すでにお知らせしているとおりですが、


この納税の猶予を受けるためには、

「納税の猶予申請書」を提出する必要がありますので、ご注意ください。


国税庁のHP↓(新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ)

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm


納税の猶予申請書 ↓   ↓

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/xls/0020004-143_01.xlsx


納税猶予の申請書の記載方法 ↓

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_07.pdf


提出期限は

  • 6月30日までに納付期限が来るものは6月30日までに
  • 7月1日以後に納付期限が来るものは、その納付期限の前日までです。

決算の法人税や消費税だけではなく、予定納税や毎月の源泉所得税も対象です。

ただし、それぞれの本来の納付期限の前に「納税の猶予申請書」を提出する必要があります。


説明の動画 ↓

https://www.youtube.com/user/ntachannel


国税の納税の猶予制度FAQ

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf



posted by 小出 絹恵 at 15:48 | Comment(0) | 新型コロナ対策 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集
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この記事を書いた税理士の小出絹恵です。
税理士 小出絹恵     税理士・行政書士・円満相続遺言支援士
     小出 絹恵

     TEL:03−5486−9686

   幼い頃、往診に来て下さったお医者さま
   女医さんでした)の顔を見ただけで、
   安心して病気が治ったような
   そんな体験が懐かしく思い出されます。
   私は皆様のそういう主治医になれたらと
   願っています。

●申告の際には必ず専門家にご相談ください。