2020年06月08日

家賃支援給付金 6月に申請できるのは5月の売り上げが50%以上減少した事業者だけ

【家賃支援給付金】

新型コロナのために、売上が大幅に減少した事業者に対して、

「家賃支援給付金」が支給されます(まだ正式決定ではありませんが)


持続化給付金の次は、家賃支援給付金で何とか・・・と

考えれおられる事業者さんも少なくないと思います。


「 申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降になる予定」と

経済産業省のHPに出ていますが、


6月に申請できる事業者は、

5月の売上が50%以上減少した事業者だけです。


それというのも、対象期間が5月〜12月となっているためです。


まだ、正式決定ではありませんが、

電子申請になる予定です。


第2次補正予算が国会を通れば詳細な条件や申請方法等は

経済産業省のHPで公表されることになっています。


posted by 小出 絹恵 at 11:26 | Comment(0) | 新型コロナ対策 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集
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この記事を書いた税理士の小出絹恵です。
税理士 小出絹恵     税理士・行政書士・円満相続遺言支援士
     小出 絹恵

     TEL:03−5486−9686

   幼い頃、往診に来て下さったお医者さま
   女医さんでした)の顔を見ただけで、
   安心して病気が治ったような
   そんな体験が懐かしく思い出されます。
   私は皆様のそういう主治医になれたらと
   願っています。

●申告の際には必ず専門家にご相談ください。