2017年12月06日

土地の評価額が1/5になるか、ならないかの分かれ目は?

中小企業の場合、社長の個人資産を会社が事業に使っているという場合が少なくないと思います。

例えば、
@社長個人の土地に会社が自社ビルを建てて事務所として使っている。

A社長所有の不動産を会社が借りて、そこで事業を行っている。

  などがこれにあたります。

その場合に、とても大切なチェックポイントがあります。

それは、@の場合であれば「地代」、Aの場合であれば「家賃」を、それぞれ会社から社長個人に対して、いくら支払っているかということです。

その金額が、「使用貸借」といって、「ただ」で借りていると認定されると、とんでもないことになります。

「ただでは申し訳ないので、固定資産税くらいは会社で払っています」という場合も、固定資産税分くらいの支払いでは、使用貸借の範囲になってしまいます。

「昔は地代をちゃんと払っていたのですが、今は、会社の業績が悪いので払っていません」という場合には、使用貸借になってしまいます。

使用貸借ということになると、もし社長に万が一のことがあって「いざ相続・・・」となったときに、相続税がびっくりするほど高くなってしまいます。

それは、土地の評価をするときに、小規模宅地等の特例が使えないことが原因です。

小規模宅地等の特例が使えれば、1億円の土地が2,000万円になります!
なんと1/5になるのです。

ところが、使用貸借ですと、特例の対象とならなくなってしまうために、土地の評価額は1億円のままです。
2,000万円になるか、1億円になるかの分かれ目が賃料です。

ご自分の会社は如何ですか?

ぜひ、確認してみてください。
とても大切なことです。

少しでも不安のある方は、どうぞ、下記にお問合せください。
個別に試算致します。

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posted by 小出 絹恵 at 12:00 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集
●執筆時の税法を基に記載しております。実際の実施にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。
この記事を書いた税理士の小出絹恵です。
税理士 小出絹恵税理士・行政書士・円満相続遺言支援士  小出 絹恵

TEL:03−5486−9686

幼い頃、往診に来て下さったお医者さま
女医さんでした)の顔を見ただけで、
安心して病気が治ったような
そんな体験が懐かしく思い出されます。
私は皆様のそういう主治医になれたらと願っています。