書籍「租税法の解釈と適用」が中央経済社様から出版されました。
私は「青色申告承認取消処分の理由附記の不備とその違法性」について執筆させていただいております。
裁判所から出されるのは「判決」、
国税不服審判所から出されるのが「裁決」です。
裁決を研究するのは、
裁判で納税者を応援できるような理論を提供したい
との熱い想いがあるからです。
裁判で納税者を応援できるような理論を提供したい
との熱い想いがあるからです。
本書籍は、
税務弘報に掲載された租税法務学会会員の裁決事例研究から
増田英敏先生により編纂されたものです。
もちろん、増田先生も執筆されておられます。
税務弘報に掲載された租税法務学会会員の裁決事例研究から
増田英敏先生により編纂されたものです。
もちろん、増田先生も執筆されておられます。
税理士は単なる税金の計算屋ではなく
税法という法律を解釈する法律家であると声高らかに言われたのが松沢智先生でした。
税法という法律を解釈する法律家であると声高らかに言われたのが松沢智先生でした。
言われてみれば、法人税法、所得税法、相続税法等、どれも法律です。
税法という法律を解釈し、正しく適用すること、が税理士に求められています。
税法という法律を解釈し、正しく適用すること、が税理士に求められています。
一つ一つの仕訳、勘定科目の設定、起票には、
領収書や契約書等の裏付けと、その税法解釈の裏付けが必要です。
一つ一つの仕訳に根拠があるということですよね。
当たり前と言えば、当たり前のことです。
事実を税法に当てはめて仕訳にするという作業をしていることになります。
裁決事例や判例を研究し、書籍を読み、それを日々の業務に活かすこと。
お客様に分かりやすく説明すること
日々、楽しく学び、お客様と一緒に幸せになりたいと思っています。
お客様に分かりやすく説明すること
日々、楽しく学び、お客様と一緒に幸せになりたいと思っています。
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