2014年06月17日

創業補助金の申請締切は6月30日です

創業補助金の締切が迫ってきました。
6月30日が締め切りです。

昨日、ご相談に見えた方は、
創業融資を受けて、事業が進行中の方でした。

まだ開業はしていませんが、
準備のための資金はすでに使い始めています。

創業補助金の対象になるのは、
交付決定通知をもらってから支出した分なので、
現在支出している分は残念ながら対象にはなりません。

しかし、
これからずっと発生する家賃が補助の対象になる
のは有難い、ということで申請することになりました。

申請することになったからには、
早速、申請書類の作成です。

創業補助金の申請書類の記入用紙をお見せして、
HPからダウンロードできることを話し、
書けるところを記入してお持ちいただくようにお伝えしました。

これまでにご相談を受けた方の中には
「どう書いたら良いのか分からない」
という人もいらっしゃいました。

「とりあえず、書けるとことだけでも書いて持ってきてみて。
住所と名前だけでもいいですよ」
と言ってみました。

そうすると、住所と名前だけではなく、
そのほかのところも頑張って書いてみえました。

やはり、書き始めのハードルが高いのだと思います。

対面して、相談者の方の想いをじっくりとお聞きして、
「あなたは、○○○○したいって言っていたわよ。
それを書いたらどう?」
という感じで、相談者の想いを文章にするお手伝いを致します。

私は税理士ですから、数字の積み上げについてはプロ。
質問を投げかけて、考えていただくこともあります。
メールで添削することもあります。

面談、メール、電話を駆使して
何回ものやり取りがあって完成です。

今回の相談者の場合には、
創業融資の申し込みの際に事業計画を作成しているので、
それが、今回の補助金の申請にも役立ちますから
スムーズに進むと思います。

締切までの日数は迫っていますが、
間に合うように相談者と協力して頑張りたいと思います。


posted by 小出 絹恵 at 17:33 | 事業計画・事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする 記事編集
●執筆時の税法を基に記載しております。実際の実施にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。
この記事を書いた税理士の小出絹恵です。
税理士 小出絹恵税理士・行政書士・円満相続遺言支援士  小出 絹恵

TEL:03−5486−9686

幼い頃、往診に来て下さったお医者さま
女医さんでした)の顔を見ただけで、
安心して病気が治ったような
そんな体験が懐かしく思い出されます。
私は皆様のそういう主治医になれたらと願っています。