
無いにこしたことはないですよね

仮に税務調査があったとしても、
修正が出ない申告書を作りたいです

だから 書面添付

税理士法33条の2の書面添付です。
最近、借入れをするときに、
銀行から
中小企業の会計指針に基づくチェックリストを
求められることが多いと思います。
このチェックリストと共通する部分も多いのですが、
書面添付は、
もっと大変です。
毎月、きちんと確認作業をしていないと
とても書類が書けるものではありません。
何でも ちゃんとやるのは大変ですけどね。
でも、
書面添付をしていると、
税務調査がなくなることもあります。
実際に、
書面添付をしている税理士の関与先への調査は、
少なくなります。
税務署も
ちゃんとしている税理士のお客様には
調査しても何も出ない
と思うのではないかと思いますよ。
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