2008年11月20日

裁判員に支給される旅費日当の課税は?

最近、テレビでも裁判員制度に関する広報が増えています。

今月末には、裁判員の候補者名簿に名前の載った人に対して
通知がされるそうです。

実際に裁判員に選ばれるのは、来年以降のようですが、

この裁判員に対しては、
交通費、日当、宿泊代が支払われることになっています。

では、この支払いを受けた交通費や日当、宿泊料
に対する税金はどうなるのでしょうか。

国税庁HPの文書回答事例にその回答が出ています。

最高裁判所 事務総局刑事局長からの照会に対する
国税庁課税部審理室長よりの回答(11月6日付)によると

裁判員として受ける旅費や日当、宿泊料は

雑所得の収入金額に、

本人が実際に負担した旅費や宿泊代等、
裁判員として出頭するために直接要した費用の額は

雑所得の必要経費になる。
     ということです。

・・・ということは、

年末調整だけで、確定申告をしていないような
サラリーマン(給与所得者)であれば、

裁判員として支給を受けた旅費、日当、宿泊料があったとしても、

支給された金額(総収入金額)から実費(必要経費)を
引いた金額(雑所得の金額)が
年間20万円以内であれば、
確定申告をする必要がないので、
結果的には、税金がかからないということになります。

ただし、医療費控除を受けるために
確定申告をする場合には、
裁判員として支給を受けた旅費や日当等は
雑所得として申告しなければならなくなります。

確定申告についての少額不追及の考え方によるものです。

ですから、確定申告をするのであれば、
所得の金額に関わらず、
すべての所得について申告しなけれらばならないからです。









posted by 小出 絹恵 at 18:52| トピックス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする